遺産相続における生前贈与について

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先日、妻が逝去しました。
落ち着いたところで気になっているのは遺産相続のことです。
まだ財産整理をしていないので、金額はわかりません。
家族3人でしたので、相続人は夫である私と3歳の娘だと思います。
そこで、気になることがあります。
それは私が妻と結婚したのは、4年前なのですが、結婚前に自分の借金整理や結婚式の資金のために500万円借りています。しかし、信用借り?という感じで借用書等は一切ありません。
結婚後も何かにつけて500万円程度は借りており、トータルで1,000万円は借りていると思います。
当然何十年かかっても返済する気はおりましたし、またこのような状況では、隠すことなく遺産相続手続きの際には計上するつもりでいますが、お金の移動事実(妻の口座から引き落とされて、私の口座への移動確認が記録されていればいいのですが、たとえば妻の口座からの移動はあっても私の口座への移動記録がないとか)を証明するのが難しい時や結婚前の場合(結婚の約束はしていました。)のはどうするのか?
教えていただきたく願います。
また、相続税については7,000万円は非課税であり、該当しないとは思いますが、何か本件で手続きする必要があるのでしょうか?
いろいろ調べていたら税務調査があると聞き不安になっております。
証明できるような書類がないだけに今更後悔なのですが、ご教授のほどよろしくお願いいたします、

特別代理人の件(相続に関する手続き)

2009/07/24 08:20

レイくん様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。

奥様がのご逝去、ご愁傷様です。心よりお悔やみ申し上げます。

1.相続税に関する手続きですが
相続税の基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人ですので、
レイくん様がお書きになられているように、7,000万円ですので、遺産の評価額がこの金額以下であれば、税務署への手続きはありません。

2.銀行口座等の名義変更手続きのため分割協議書の作成が必要になります。
お子様が未成年のため、お子様に特別代理人を選任する費用があります。
(親子の関係ですが利益相反になり、親権者として処理が出来ません)

詳しくは裁判所の下記ページを参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_11.html

3.奥様からの借入ですが、税理士資格等を保有しておりませんので知見不足です。
申し訳ないのですが、お答えが出来ません。

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