土地及び家屋の生前贈与

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  1. 遺産相続

32歳女性です。
次男である主人と結婚しましたが、長男である義兄が女性&金銭問題で家を出ました。(二人兄弟)
結婚当初から不安ではありましたが、結果次男である主人が家を継ぐこととなりました。
しかし母屋は築90年と古く、傾いていたために嫁の私が取り壊して新築しました。
義両親は70歳を超えており、貯金もありません。(結婚費用もほぼ私の実家からの援助でやりました。)
主人は家族の借金を一部肩代わりして任意整理をしたために、ローンは組めない状況でした。
ここで問題なのが、義両親と義兄の借金です。
親戚数件からかなりの額を借りており、返すあてがあるのかもわかりません。
月々返している様子もないので、将来自分たちに夫婦に火の粉がかかると不安です。

そこで、敷地内同居をしている土地だけでも私たちのものにしておいたほうが得策かどうかが知りたいです。
いずれ義両親は亡くなります。
その時に義兄がどう出てくるかわかりません。
先に土地と義両親が住んでいる離れを自分のものにしておけば、義兄が相続できなくなります。
兄弟や親を見捨てることになりかねませんが、優しさだけでは人は生きていけないと感じています。

相続か、生前贈与か、将来の不安を拭える方法を教えてください。
よろしくお願いします。

生前贈与について

(4.0) | 2014/06/11 22:50

税理士の和田です。回答いたします。
 
 生前贈与をする場合には、相続時精算課税を利用すると、特別控除額2500万円まで税金がかかりません、その土地建物の評価額がいくらになるかになりますが、2500万円を超える場合には超えた額20%の贈与税がかかります。
 この適用を受けられるのは、贈与者の直系卑属のみです。(子または孫(平成27年1月1日から)でも可能です。)
 相続が生じた場合には、相続税の計算に加算されますが、相続税がかからなければ、税金がかかりません。相続時精算課税で贈与税がかかっていた場合は、相続税がかからなければ還付されます。
 相続時精算課税を適用するには、税務署に申告が必要になります。
申告をせずに、名義変更(贈与として)すると税務署に把握されますので、110万円の控除のみの贈与税がかかってしまいますので、ご注意ください。
 
 申告をする場合には評価の計算も含めて専門家にお尋ねください。

評価・お礼

wertさん (2014/06/12 08:37)

回答ありがとうございます。
税務署に聞いてみたところ、1500万円以下の評価額だったので全額控除されるとのことでした。
税務署への申告は確定申告の時ですよね?
主人の確定申告に私が行くので、その時に持っていこうと思っています。
不動産取得税を忘れていましたが、それくらいの出費、贈与税に比べたらまだマシですかね。
実子である主人の名義にするだけでも、将来への不安を少し拭えそうで嬉しいです。
主人以外は難の多い家に嫁いでしまったため、私の貯金もなくなりそうです。

ありがとうございました。

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