贈与の贈与
家を建てる事になり母から土地を生前贈与される事になりました。相続時清算なにやらをするつもりなのでそれは良いのですが、兄が2年ほど前に私の名義で会社を設立しました。(兄は自己破産しているので自分名義では会社が作れなかった為)私は名目上の社長ですが、会社名義(私の名義)で借金をしたようです。もしまた会社を潰すような事があった場合母から貰った私名義の土地を差し押さえされないか心配しています。それをさける為に私の土地を息子名義にしてしまおうと思っていますが、母からの贈与の後、私から息子へ贈与する事になります。この場合息子も相続時清算の制度を利用する事が出来るのでしょうか、母は88歳、私は58歳、息子は25歳です。よろしくお願い致します。
mataashitaさん ( 埼玉県 / 女性 / 58歳 ) | 2009/01/29 12:21
回答いたします。
相続時精算課税制度は、親は65歳以上、子は20才以上とされていますので、あなたから息子さんへの贈与には利用できないと考えます。