借金と相続について

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  2. 相続放棄

相続について教えて下さい。自宅とは別に、土地と借家が有るんですが、65歳の父が
15年前に知人の連帯保証人になり、その知人が自己破産してしまいまして、自宅とは
別の土地と借家を信販会社に差し押さえされています。
信販会社は借家の家賃が入るため競売には掛かっていません。
父が病気をしてあまり丈夫でないため、亡くなった時、自分が相続するのに
借金まで相続したくないのです。
自分が相続する時に、自宅だけ相続し、根抵当になっている土地と借家だけ相続放棄
する事なんて出来るのでしょうか?
またその時に借金は自宅を相続した私にどのような影響がありますか?
なにか良い方法が御座いましたら教えて下さい。

相続の承認と放棄、3つのパターン

2009/05/08 16:14

イノケン 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です


ご質問にある、
「自宅だけ相続し、根抵当になっている土地と借家だけ相続放棄する事なんて出来るのでしょうか?」という、相続の仕方はありません。

相続には2つの承認と放棄という3つのパターンがあります。

単純承認は
被相続人の権利義務を無制限に承継することを言います。従いまして、被相続人が債務超過であった場合には、その債務超過分を相続人が自分の財産で弁済することになります。

限定承認とは
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを言います。
この場合相続財産を競売等に掛け、債務を引いた後に財産が残ればそれを相続いたします。


放棄は
被相続人の権利義務の承継を全て拒否することを言いますの。財産も債務も引き継がないということになります。

詳しくは下記を参照ください。

相続を受けたくないときは相続放棄をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191

被相続人が債務超過の場合は限定承認をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30190

単純承認について、納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096

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