相続財産管理人

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相談の概要は書きの通りです。
先日祖母が交通事故で亡くなりました(被害者)。それで、父の家系が複雑で、祖母はいままで内縁の夫と数十年生活していました。(籍はいれていませんでした)。祖母は父とその弟が子供としているのですが、私の父の父親は早くに亡くなり、その後祖母は別の男性と結婚し、その子供が父の弟です。父と父の弟の姓は別々で祖母は父の弟と同じ姓です。
現在祖母がなくなりひと段落したとおもっていましたが、賠償や保険金の関係に上記の関係で複雑になってきました。
賠償や保険金に関係することは、内縁の夫ではなく、父と父の弟であることを知り、相談しているわけです。
しかしここでも問題があり、父と祖母は姓がちがっており、弟と祖母が同じ姓で、本来なら父より弟が相続の手続きをすると聞いたのですが、父の弟は8年前から借金苦で失踪しており、4年くらい前に父に1度連絡があったっきりで、音信不通。このたびの賠償や保険金の手続きが行えません。そこで今後の対応としてどうすればよいのかわからず両親はこまっています。
弁護士に相談しようとおもいますが、まずこちらにご相談した次第です。
現在、JA保険と加害者との保険の話がありますが、
どちらも父の弟に相続の権利があるということをききまして、現在失踪状態で所在不明でどうすればよいのかわかりません。父が弟の代わりとして代理証明として各種保険の手続きをすることができるのでしょうか?
また代理財産管理人の選任という制度を知り、これは対象は、どの範囲になるのでしょうか?
ちなみに父の弟の子供は3人います。その3人の所在も全くわかりません。やはり父の弟がいない場合、その子供たちの相続となるのでしょうか?
また父は相続の対象となるのでしょうか?

回答いたします。

2008/10/15 02:05

申し訳ありませんが敬称は省かせていただきます。
文面からすると、祖母には、子として、あなたの父、父とは父親を別とする弟がおり、祖母には夫はいない、という前提と思われますのでその前提でお答えします。
その場合、祖母の相続人はあなたの父、及び、その弟となります。
そうなると、JAとの交渉は、あなたの父ができたとしても(交渉を拒否される場合もあります)、最終的な決着は弟の合意が必要です。
弟が行方不明4年ということであれば、家庭裁判所に弟の財産管理人の選任申し立てをして、財産管理人を立て、交渉及び合意するしかないでしょう。
父に弟を代理する権限はありません。

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