引渡し時期の口約束 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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引渡し時期の口約束

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/04 09:23

買い替えをするため不動産屋をまわっていたところ、業者よりある物件を紹介されました。
その際、物件の完成時期と住居の引渡し時期がずれていることから難色を示したところ、完成は早まる、もし完成していなくても内装が終了していれば入れる、と言われました。
引越しは一度で済ませたいこと、仮住居や引越しが何度にもなることは費用の面でも絶対にできないことをしつこく伝え、大丈夫と確認の上で、言葉を信じ契約をしました。

今までも資金面でも余裕がないこと、時期についても再三確認して、そのたびに「大丈夫です」との回答でしたが、実際内装も終わっていなく、結局二度の引越しと仮住まいの費用が発生しました。
引越費用と仮住まいの費用の請求をしたいところですが、業者へどの程度の誠意を要求することができるでしょうか。

できない口約束をした業者はなんの責任も負わなくていいのでしょうか。

nemoyanさん ( 茨城県 / 男性 / 30歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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口約束の反故について

2010/02/04 12:05 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

建築中の物件に関して、天候等により工期がずれることがあります。
今回のご相談では、そういった可能性を再三伝えた上で、
仮住まいと余分な引越費用が発生してしまっています。
本来であれば、売主もしくは仲介業者がその責任
(仮住まいと余分な引越費用の実費)を持つべきだと思います。

まずは、不動産売買契約書(もしくは建物請負契約書)で、
その引渡し時期を確認してください。
仮に、その引渡し時期を遅延しているのであれば、
催告をした上で違約金の請求ができます。
この場合は、売主が契約違反をしています。

契約書の引渡し時期は余裕をもったスケジュールで、
実際の引渡しについて口約束だけの場合については、
注意が必要です。

基本的に、口約束であっても、契約は成立します。
そして、その約束が守られないことにより、
損害(仮住まい、引越費用)が生じているので
損害賠償の対象になると思います。

しかし、業者に誠意がなければ、最終的に、
言った・言わないの話になります。
仮に裁判等になった場合、書面、録音等の証拠がなければ、
契約書に基づいた引渡し時期までの引渡しが可能であれば、
損害賠償をできない可能性があります。

まずは、仮住まいと引越費用にかかった費用をまとめて、
その実費を売主と仲介業者に払ってもらえるように
話をするのが良いと思います。

また、売買の残代金、不動産の仲介手数料をまだ
支払っていないのであれば、上記実費分の値引きを
要求しても良いと思います。

あまりにも業者側に誠意が見られない場合は、
司法書士、弁護士等の法律の専門家へご相談ください。

円満に解決できることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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引渡時期

2010/02/05 00:34 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、当初の契約内容とは異なる状況であればまずは引渡を拒むことでしょう。

ご指摘の借住まい費用等の請求をして、納得のいく形になってから引渡を受けることです。
もちろん、ローンの実行も問題解決が成されてから対処すべきでしょう。

また、契約内容に遅延損害金等の文言があれば、それに従って金銭の請求をされるべきかと思います。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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回答専門家

寺岡 孝
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(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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