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位置指定道路について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/26 21:26

北道路の土地の購入を検討しております。
その土地の図面(現場も)を見たところ、北西の角にすみ切りがあったので、不動産屋に確認したところ現在は、駐車場になっているがもし宅地にした場合、4m幅の位置指定道路になるといわれました。
駐車場は地主さん一人の所有になっています。
ただ、公道ではないので、本当に道路になるのか疑問に感じております。(不動産屋は道路になるとはいっております。)
この場合の位置指定道路というのは、将来的にその上に宅地が建てられたり、廃止を申請して宅地に組み込まれたりする事が可能な道路になりますでしょうか?
角地という事で、坪単価が設定されているので、購入するなら必ず道路にするという念書をとりたい所ではあります。
よろしくお願い致します。

どんたこすさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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位置指定道路の予定について

2010/01/26 22:35 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

位置指定道路の予定地となっている部分の
現状の開発計画がどの程度進んでいるのかを
不動産業者もしくは予定地の所有者に確認して下さい。

開発の図面が出来ているのか、
位置指定道路の申請を行っているのか、
位置指定道路の申請が完了し工事ができる状況なのか、
現状で、どの段階なのかを確認する必要があると思います。

申請に基づいた工事が完了し指定が取れている
位置指定道路の廃止については、
やって出来ないことはありませんが、
現実的には難しいと思われます。

しかし、申請前であれば、位置指定道路による分譲開発を中止して、
大規模マンションを建てる等の計画に変更される場合もあります。

弊社の近くでも、元々、多区画の分譲宅地の開発予定地
(看板によって公告されていた)が、急に計画変更で
マンションの建築となったケースがありました。

容積率の高いエリアでは、分譲宅地計画が
マンションに変更されるケースがたまにあります。

あくまでも将来のことは分かりません。
ただ、すみ切りまで作っているのであれば、
現時点では、道路にしようと計画しているものと思われます。

とにかく、現状の開発状況の進捗を確認してみてください。
必要であれば、念書を要求しても良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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質問者

どんたこすさん

位置指定道路の現状について

2010/01/27 08:17

ハッピーハウス 真山様
早速のご回答ありがとうございます。

位置指定道路の現状についてですが、今回宅地として購入する部分、位置指定道路の部分、位置指定道路を挟んだ購入宅地と反対側の部分については駐車場になっております。

購入予定宅地に隣接する位置指定道路については、
既に申請済みで認可もおりているとの事でした。
(再度確認はとるつもりです。)

ただ、位置指定道路と位置指定道路を挟んだ購入予定の宅地と反対側の部分については、現状駐車場として残り、いつ分譲地されるかは未定の状況です。

といったこともあり、何十年か後に土地の所有者、
不動産屋が変わるなどして、位置指定道路を宅地と
して利用したいということがあった場合、再申請に
より宅地に変更可能ではないのか?もしくは、位置指定道路込みで宅地として販売されないか?といった
心配をしております。

一応、契約する前に”分譲時には位置指定道路として
必ず4m道路になる”という念書がとれるかは要求したいと思います。

貴重なご意見、ありがとうございました。

どんたこすさん (神奈川県/39歳/男性)

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