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対象:住宅資金・住宅ローン

贈与税の非課税対象枠内でしょうか

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/01/22 18:19

21年3月頭入居のマンション購入に際し,平成20年12月に私の両親から200万円の贈与を受けました。21年の1月に設計ミスが見つかり,キャンセルいたしました。(手付金で支払った代金も違約金なしに全額返金されました)その後,建売を購入することになり,以前贈与を受けたお金は「今回購入する家の代金に充てなさい」と両親からの言葉があり,一旦お金を返さずに建売の代金に充当しました。21年5月末に入居済みです。この場合,今年の贈与税非課税申告対象になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

補足

2010/01/22 18:19

もし,対象になるのであれば,贈与日はいつになるのでしょうか?

Petiteさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

贈与税の件

2010/01/24 17:24 詳細リンク
(5.0)

Petiteさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この場合、今年の贈与税非課税申告の対象になるのでしょうか?』につきまして、ご記入されている内容からすると相続時精算課税制度を利用することになるものと思われます。

また、贈与税の申告手続きにつきまして、贈与があった翌年に確定申告により行うことになります。

尚、ファイナンシャル・プランナーは税金の専門家では残念ながらありません。

つきましては、税金に関する専門家は税理士さんになりますので、税理士さんにご相談いただくか、最寄りの税務署あてにお問い合わせください。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

補足

Petiteさんへ

お返事いただきありがとうございます。

また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

Petiteさん

早々にご回答いただきありがとうございます。
最寄りの税務署に確認いたします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

一昨年の住宅資金受贈の件を!

2010/01/22 20:21 詳細リンク
(5.0)

Petite様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、Petite様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.マンション購入の際し、親御さま(直系尊属)からの住宅資金贈与は500万円まで非課税と考えます。

2.但し、この非課税制度(平成21.1.1〜22.12.31)の期限付のために、Petite様が贈与された200万円(平成20.12)の住宅取得目的としては、相続時精算課税制度(平成15.1.1〜21.12.31)で対応できると思います。

3.昨年は住宅ローンも借入されたのであれば、今年の所得税確定申告(第一回目住宅ローン控除申請のため)をすると思いますので、一昨年の住宅資金受贈の件を税務署で詳しく確認されことをお勧めいたします。

以上

評価・お礼

Petiteさん

早々にご回答いただきありがとうございます。管轄の税務署に一度足を運びたいと思います。

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