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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅取得等資金 非課税制度について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/01/27 14:05

現在の住宅取得等資金の非課税制度を利用する前提で新築のマンションを購入致しました。平成23年中に贈与を受けていることが条件でしたので、平成23年12月に贈与を受けました(銀行振り込みにて)。
ところがマンション引渡しが平成24年3月15日に間に合わず3月24日になってしまいました。
マンションの竣工自体は2月下旬です。
平成24年もこの制度は継続される見通しのようですが、以下をご教授頂けますでしょうか?

・引渡しは期日過ぎてしまいますが、「新築」の条件である屋根を有していると言う点では適用可能かと思いました。
ところが、マンションの場合には新築であっても、「取得」に該当するのは正しいでしょうか?

・平成24年も制度が継続された場合、平成23年に受け取った贈与でも問題ないか?納税不要か?
平成23年分の贈与税の納税は3月15日までですが、それまでに平成24年の継続は決まるでしょうか?

・上記、問題がある場合、一度贈与を取り消すことができるのか?(受け取った金額をそのまま返却する等)

・そもそも平成24年も継続されることはいつ決まるのか?

勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

kntr07さん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

5 good

住宅取得等資金 非課税制度について

2012/01/27 20:45 詳細リンク
(5.0)

kntr07様

税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。

・引渡しは期日過ぎてしまいますが、「新築」の条件である屋根を有していると言う点では適用可能かと思いました。
ところが、マンションの場合には新築であっても、「取得」に該当するのは正しいでしょうか?

新築マンションの場合は、取得=引渡しとなります。屋根をというのは戸建て注文住宅の場合のみとなります。

・平成24年も制度が継続された場合、平成23年に受け取った贈与でも問題ないか?納税不要か?

贈与は年ごととなりますので、23年に贈与を受けたものは23年の贈与となります。24年の非課税制度を利用するのであれば、最低限24年に贈与を受ける必要があります。

・平成23年分の贈与税の納税は3月15日までですが、それまでに平成24年の継続は決まるでしょうか?

難しい所です。通常の流れですと3月末までには決まります。ちなみに昨年は住宅関係について改正が成立したのは6月末でした。

・上記、問題がある場合、一度贈与を取り消すことができるのか?(受け取った金額をそのまま返却する等)

間違いで贈与を受けたのだと思いますので、一旦返金をして取り消すことは可能です。ただし、3月15日までに取り消しをして返金をする必要があります。

・そもそも平成24年も継続されることはいつ決まるのか?

24年の3月末頃だと思います。3月末に決まった制度が住宅取得資金贈与については1月1日に遡って適用されます。

以上よろしくお願いします。

贈与税
贈与
新築マンション
住宅

評価・お礼

kntr07さん

2012/01/27 23:37

佐藤様
早速のご回答、誠にありがとうございました。分からなかったことが判明しスッキリしています。
助かりました。

ちなみに、贈与の取り消しとは振り込まれた金額をそのまま返金(振込みにて返す)すれば問題ございませんでしょうか?
またその際、何か書面等を残す必要はございますか?

再度質問となってしまい申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

佐藤 昭一

佐藤 昭一

2012/01/28 11:09

評価いただきましてありがとうございます。

贈与の取り消しは贈与契約書を作成している場合には、それを破棄するか、贈与契約を取り消した書面を作成されるといいと思います。

書面を何も作成していないのであれば、記録が残るように振込で取り消しをする金額分を返金して下さい。

以上よろしくお願いします。

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