対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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贈与税の件
- (
- 5.0
- )
Petiteさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合、今年の贈与税非課税申告の対象になるのでしょうか?』につきまして、ご記入されている内容からすると相続時精算課税制度を利用することになるものと思われます。
また、贈与税の申告手続きにつきまして、贈与があった翌年に確定申告により行うことになります。
尚、ファイナンシャル・プランナーは税金の専門家では残念ながらありません。
つきましては、税金に関する専門家は税理士さんになりますので、税理士さんにご相談いただくか、最寄りの税務署あてにお問い合わせください。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
Petiteさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
Petite さん
早々にご回答いただきありがとうございます。
最寄りの税務署に確認いたします。
(現在のポイント:-pt)
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Petiteさん (神奈川県/41歳/女性)
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