対象:住宅資金・住宅ローン
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平成21年1月に中古住宅(築30年)を購入
同 2月〜3月に改築を行い、4月から入居しました。
改築は、建築確認を必要としない、住宅全部の模様替えにあたります。
この場合の改築費用について、住宅借入金特別控除が受けられるかお聞きしたいです。
控除が受けられるとして、問題がもう一つあります。
大体の費用内訳は
住宅購入費 1800万
改築費用 1200万
でした。
ローン借入額にあたっては、総額3000万で、住宅購入と改築費用という名目で借りています。
実際の借入額は1800万
両親からの贈与等で1200万は自己資金としてます。
1月の住宅購入時に、1600万円借入を実行。(頭金200万は支払済み)
借り入れた金融機関から、不動産会社に即時振込がされました。
4月、改築完了時に残り200万円を実行しました。
この金額の内訳を、住宅購入資金部分を自己資金1200万+借入金600万
改築資金を借入金1200万として申請出来ますか?
(改築費用の工事の明細等は全部用意できます。)
解りにくい説明かもしれませんが、まず1点、標記控除の対象となるか?次に、資金の流れからいくと、改築費用の借入は200万のみとなるが、1200万を改築費用の借入と出来るか?この2点お願いします。
わおさん ( 愛媛県 / 男性 / 36歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
わおさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『わかりにくい説明かも知れませんが...1,200万円を改築費用の借り入れとできるか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたがファイナンシャル・プランナーは税金に関しては専門外となってしまいますので、残念ながら適切なアドバイスはできかねます。
住宅ローン控除の適用範囲などにつきましては、税務署の担当者にご相談していただかないと、その適用される範囲は分かりかねます。
よって、お手数でも最寄りの税務署で直接お問い合わせください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
わおさんへ
お返事いただきありがとうございます。
尚、専門分野以外のためあまりお役に立てませんでしたが、これからも分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
わおさん
回答ありがとうございます。
相談カテゴリ違いのようですみません。
税金カテゴリで質問しても回答がつかなかったもんでこっちに質問させてもらいました。
税務署で詳しい相談をうけてみます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除が対応可能となるように!
わお様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、わお様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.中古住宅を購入資金と併せ改築費用として、銀行等から住宅ローン1,600万円借入と自己資金1,200万円の流れを、住宅ローン控除が対応可能となるように説明される必要があります。
2.これを説明する手段とすれば、今年の2月16日から3月15日までに住宅ローン控除のための各々の資料添付した「所得税確定申告」を提出しなければなりません。
・(特定改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にあります)
・住民票の写し(役所にて)
・土地及び建物の登記事項証明書(法務局にて)
・売買契約書の写し
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(借入銀行等から)
・改築工事等請負契約書の写し
・改築工事等工事証明書(建築確認通知書がない場合)
3.そして、(特定改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書に住宅ローンの内訳を記入して計算する訳ですが、不明な点は税務署にて相談されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼
わおさん
相談にお答えいただいて、助かりました。
詳細については、税務署にて一度相談してみます。
わおさん
税務署への相談について
2010/01/05 16:01回答ありがとうございます
住宅ローン控除が受けられる訳ですね。
そこで、税務署への相談ですが、確定申告時期でなくても、相談に応じてもらえるものなのでしょうか?
申告時期は、混み合いそうなので、1月〜2月前半中に相談を一度うけたいのですが。。
わおさん (愛媛県/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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