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対象:住宅・不動産トラブル

マンション購入のキャンセル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/01/19 14:23

昨年11月に築9年のマンションの売却が2980万で決まり、最終の引渡しや手続きは今年2月の予定になっていました。
買主の子供の学校のことがあり、春休みの前にという条件でした。契約は11月末に行い、手付金298万は仲介業者が管理しています。年末にそろそろ最終的な引渡しの日程を決めたいと申し出て、年明けに返事を待ち話し合いをと考えておりましたら先方が急に海外転勤を命じられたとのこと。購入自体を悩んでいると聞かされました。それから不動産会社のそれぞれの担当が何度か連絡を取り合い、結局本日キャンセルしたい意向を伝えてきました。すでに当方の引越先もきまり2週間後には引っ越す手はずになっておりました。違約金が発生する時期で主人の話では1割をいただくことになるのではとのこと。こういう場合、もうどうすることもできないのでしょうか?海外転勤では先方も大変悩まれたと思うのですが・・当方としては正直納得ができません。銀行でのローンは組まずに支払いが可能という買主さんでした。不動産業者のうちの担当は「購入してすぐに転売するとか賃貸に出すとかの方法もあるのですが・・」と言っていたのでそうしてほしかったのですが、ダメでした。この場合は違約金はうちにいくら入るのでしょうか?引越業者へのキャンセル料金や、次の住まいの敷金礼金などで返金されない場合のお金などは請求できないのでしょうか?どうするのが一番いいのか、教えてください。

roseflowerさん ( 静岡県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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違約解除について

2010/01/19 17:06 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回の件で、お気持ち的にいろいろとあるとは思いますが、
最終的には契約書に基づいて処理がされます。

通常、不動産売買契約において、
「損害賠償額の予定または違約金」を売買代金の1割もしくは2割で
事前に決めておきます。
今回の契約書では、ご相談内容から、1割になっているのだと思われます。

最終的に、1割の違約金を支払われてしまうと、
相手方から契約を解除されてもどうしようもありません。
また、一般的な契約書では、損害の多寡にかかわらず、
違約金を固定した金額としている場合が多いと思います。

違約した買主からの違約金が1割で固定されているのであれば、
引越のキャンセル料や、新しい住まいの礼金・敷金等は、
受領した違約金から支払うことになります。

不動産取引は法律行為です。
契約書に基づいた解除に関しては、
どうしようもありません。

本来であれば、不動産業者の言うとおり、
今回の買主が購入した後に賃貸に出したり、転売してくれたりすれば
こちらに損害はないのですが、
それを容認してくれないのであれば仕方がないと思います。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

評価・お礼

roseflowerさん

大変分かりやすくご説明いただき納得できました。
仕方ないと分かっていても複雑でしたので、プロの方に確認をさせて頂きたかったのですが、よく理解できました。新たな気持ちで切り替えて、すぐにまた売却の方向で進めていきたいと思います。ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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