回答:1件
配偶者控除を受けることができます
はじめまして。
北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之です。
ご質問の件について回答いたします。
一年間を通じて、毎月6〜7万円の収入ということであれば、年間の収入は84万円前後となりますね。
配偶者控除は年間収入が103万円以下であれば受けることができます。
したがって、ご質問のケースでは、配偶者控除を受けることができます。
年末調整に間に合わなかった場合、ご主人様が''確定申告''を行うことにより還付を受けることができます。平成21年分の所得税の確定申告の受付期間は、''平成22年2月16日から平成22年3月15日まで''です。
これまでに確定申告をされたことがなければ少しややこしいかもしれませんが、受付期間中は国税庁ホームページ上で比較的簡単に確定申告書を作成することができます。
下記ホームページも参考にしてください。
[国税庁ホームページ]確定申告に関する手引き等
評価・お礼
neko---nekoさん
わかりやすく、質問内容に的確に答えていただきました。ありがとうございました!
回答専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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neko---nekoさん
再質問です。
2009/12/23 00:25すみません、間違って補足欄に記入をしてしまったので、再度記入します。
先日はご回答ありがとうございました。
また教えてください。
その後主人が職場に相談したところ、年末調整の手続きを受け付けてくれると言うことで、配偶者控除の申請をお願いしたところです。
ところが、主人の職場が「戸籍と育休手当の総額を提出するように」と言ってきました。
国税庁HPのQ&Aに↓
Q6
育児休業基本給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。
A6
雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
とあるのですが、主人の職場の総務が手当額の記入が必要と言っているのはなぜなのでしょうか。
地方共済組合から支給される給付金と、Q&Aでの“育児休業基本給付金”は別物なのでしょうか?
この手当の約80万が、判定所得に含まれるか含まれないかで控除額もだいぶ変わってくるような気もするのですが…。
neko---nekoさん (大分県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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