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年末調整と確定申告

マネー 税金 2006/12/10 15:35

厚生年金に入っているパートです。主人は障害年金をもらっていて国民健康保険加入(無職)、身体障害手帳1級です。子供(5歳と9歳)(国民健康保険加入)がいて、世帯を同じくする両親(父厚生年金、母年金)がいます。主人の父が年末調整で、主人を扶養にして、同居特別障害者として申請しました。私は、年末調整で、生命保険の控除しかしておらず、確定申告で、できるのはなんでしょう?配偶者控除、子供の扶養控除??教えてください。おねがいします。

やあこママさん ( 石川県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

- good

年末調整について

2006/12/12 12:06 詳細リンク

ご質問のケースでは、確定申告の必要はないと思います。おつとめの職場にお子さま二人を扶養控除申告書に記載して扶養控除を受けてください。38万円×2人で76万円の控除を受けられます。また、国民健康保険料をあなたが負担しているならば、その支払額と、国民年金の支払額を保険料控除申告書に記載して、職場に提出すれば、支払額を全額所得から控除してもらえます。

また、配偶者控除は、ご主人のお父様がご主人を扶養にしているので、受けることはできません。

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