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年末調整・扶養について

マネー 税金 2008/11/04 23:28

?私は今年3月末に出産の為退職しました。
?その後会社の健康保険を任意継続し、8月に主人(会社員)の扶養に入りました。
?2008年の私の収入は退職までの給与が65万程、出産手当金が55万程、出産一時金が37万です。

再就職にむけ失業手当の申請をしようと思いましたが・・そこで質問です。


質問1:上記収入金額で、配偶者控除対象になるでしょうか?

質問2:今年中に失業手当の給付を受けて保険・年金の扶養を11月から外れても、今年の収入が103万円以下であれば配偶者控除は受けられるのでしょうか?

質問3:このサイトの過去の解答を検索すると、出産手当金は課税対象という回答の方と非課税という回答になっている方がいますが、どちらが正しいのでしょうか?
税務署に行って聞いてきた時は「出産手当金は収入に入る」と言われました・・・が、ちょっと応対に不安がある担当者だったもので・・。


4月には再就職したいので、もし年末調整後の来年1月に給付申請をするとなると、本来90日分給付されるのが60日分しか受け取れない計算になります・・30日分・15万円程の給付減です。


年末調整と失業手当をいつ、どのようにしたらお得になるか教えていただけると有り難いです。

勉強不足なので、質問自体もわかりにくい内容になっておりますが、よろしくお願い致します。

チクワさん ( 宮城県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

出産手当金・出産一時金は、非課税

2008/11/05 16:33 詳細リンク
(4.0)

初めまして、税理士の丸山です。

健康保険法の規定により支給される、出産手当金、出産一時金は所得税の非課税所得に該当します。それに基づいてご質問にお答えいたします。

1.チクワさんは、控除対象配偶者に該当し、ご主人は、配偶者控除を受けることができます。

2.雇用保険(失業手当)も所得税の非課税所得に該当します。チクワさんの本年分の所得は、給与収入65万円-給与所得控除額65万円=0となりますから、ご主人が配偶者控除を受けられます。

3.税務署での対応についてはなんとも言えませんが、私の見解は非課税ということです。

本年分の所得税については、年末調整できませんので、確定申告で1月から3月までの給与から源泉徴収された所得税の還付を受けることになります。

雇用保険については、お答えできかねます。

評価・お礼

チクワさん

わかりやすい回答ありがとうございました!
保険・年金の「扶養」と税法上の「扶養」を同じものと考えておりました・・・。
大変勉強になりました、ありがとうございます。

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