対象:住宅設計・構造
新築住宅の件で建築業者へ相談していました。
工事請合契約書に説明など一切無し、契約書とも言わずに捺印を要求(捺印をしてしまいました)。
その後業者の対応など不満な点があり相談の打ち切り。断りました。
すると、断って一年程経過した頃弁護士より「催告書兼解除通知書」が届きました。
内容は、「契約したにも関わらず、代金等の一部すら一切支払われないどころか、契約に関する当社からの連絡に対しても突如として一切応答していない。本書到達後1週間以内に振込して下さい」との事。
上記内容に至った経緯について説明します。
業者へ初めての相談後、銀行に見せるだけの書類に捺印して欲しいと電話があり、仕事中で「今は出来ない」と話すと「明日までに銀行に見せないといけない」との事。私は捺印する書類を見ていなかった為不安になり念の為「捺印したからと言ってお金がかかるとか、後から断る事がが出来ない事は無いか」尋ねたが一切そういう事は無いとの返答だったので、自宅にいる旦那に捺印依頼をし捺印。
捺印した書類は業者がそのまま控えを置かずに持ち帰った。
私は後日業者へ連絡し捺印した書類の控えを要求。
書類(契約書)を封筒に入ったまま渡され説明も無しに帰った。書類を貰った安心感で業者の前で書類を出して説明を要求しなかった。後で見たところ「工事請合契約書」となっていたが、銀行に見せるだけと話していたし認印だし、特に問題は無いだろうと安易に考えていました・・・。
私にも落ち度はあると思いますが、契約書の説明なしに契約成立はあり得るでしょうか?弁護士からの通知書どおりに支払わなければならないのでしょうか?
今では安易に捺印した事を後悔反省するばかりです。
なんでよ〜さん ( 沖縄県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
横山 彰人
建築家
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契約書の内容とその他の書類は
文面は拝見しました。 内容がいまいち分かりませんが、随分おかしな話ですね。
銀行用の捺印だけなら金額は発生しないはずです。 相談のプロセスで設計図やその他の資料を受け取っているのでしょうか。
弁護士の通知書は一方的な言いがかりにせよ、金額の発生する根拠が述べられているはずです。
その部分が分かりませんが、こちら側も弁護士に相談した方がいいでしょう。
弁護士も建築に詳しくない方もおられるので、お知り合いがいればまず建築の専門家に相談してしかるべき対処を考える事もいいと思います。
分からないところがあればご連絡下さい。
横山彰人
評価・お礼
なんでよ〜さん
横山さま
回答ありがとうございました。
弁護士に相談してみます。
(現在のポイント:-pt)
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