対象:住宅設計・構造
横山 彰人
建築家
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契約書の内容とその他の書類は
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文面は拝見しました。 内容がいまいち分かりませんが、随分おかしな話ですね。
銀行用の捺印だけなら金額は発生しないはずです。 相談のプロセスで設計図やその他の資料を受け取っているのでしょうか。
弁護士の通知書は一方的な言いがかりにせよ、金額の発生する根拠が述べられているはずです。
その部分が分かりませんが、こちら側も弁護士に相談した方がいいでしょう。
弁護士も建築に詳しくない方もおられるので、お知り合いがいればまず建築の専門家に相談してしかるべき対処を考える事もいいと思います。
分からないところがあればご連絡下さい。
横山彰人
評価・お礼
なんでよ〜 さん
横山さま
回答ありがとうございました。
弁護士に相談してみます。
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この回答の相談
新築住宅の件で建築業者へ相談していました。
工事請合契約書に説明など一切無し、契約書とも言わずに捺印を要求(捺印をしてしまいました)。
その後業者の対応など不満な点があり相談の打ち… [続きを読む]
なんでよ〜さん (沖縄県/33歳/女性)
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