対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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去年までは主人の扶養範囲内で派遣社員として働いてきました。
契約は時給1550円、1日5時間30分、週4日勤務です。
毎日1時間〜2時間残業しており、祝日がある週は3日の勤務で、平均月給15万円くらいです。
今年9月までで総支給額が約130万。10月、11月とあと2ヶ月なので、高くても年収は160万円の予定。
インフルエンザなどで子供の保育園が休園になれば欠勤しないといけませんので、年収も下がります。
今は雇用保険のみ加入。
派遣会社では最初から厚生年金や健康保険に加入するように言われましたが、今年が1年目なので、今年いっぱいは主人の扶養でいたいむねを相談し、来年からは派遣会社で加入するということになりました。
しかし色々調べていたら、派遣会社で健康保険に加入しないで、年収が主人の扶養範囲を超えたら、国民健康保険に入らないといけなくなってしまうという記載を見つけ、焦っています。
派遣会社に申し出て、11月から健康保険・厚生年金に加入させてもらえばいいのでしょうか?派遣会社はいつでも加入させてくれる(本来加入しなくてはいけない)と言っていました。
国民健康保険料は高額ですし、社会保険に入れる環境なので避けたいです。
この時期、こういった類の質問が多いかと思いますが、ぜひわかりやすく教えて下さい。お願いいたします。
くろみちゃんさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
厚生年金・健康保険について
独立系FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
この時期になると扶養に質問は多いですね。社会保険の扶養の範囲は基本的に年間130万円がベースであって、その他細かい条件はご主人の所属の健康保険組合に確認する必要があります。
月額108333円を1月も超えていたらダメとか、年間130万超えていなければよいとかさまざまです。
まずはご主人の健康保険組合の扶養条件を確認しましょう。それに応じてくろみちゃんさんの収入などを考えればよいでしょう。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をお知らせします
くろみちゃん様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
まずは、早急に加入の手続きをしてください。
扶養の条件は、年間の収入が130万円未満だけでなく、1ヶ月当たり収入108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満、全てを満たさなければなりません。
本来であれば、1ヶ月の収入が継続して108,334円を超えることが、判明した時点で五字分で加入する必要がありました。
また、もしも、この期間に健康保険をくろみちゃん様がご使用になられていれば、健康保険組合が支払いました診療費を返納する必要があります。
一度、ご主人の会社の保険組合と、規則を知らなかったと正直にお話になり、ご相談されては如何でしょう。
本来というよりも法律上加入しなければならなかったのです。
扶養を取り消された期間は、国民年金の第3号費保険者にも該当しませんので、この間の年金保険料も追納することをご検討ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件をご一読くださいhttp://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
(現在のポイント:-pt)
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