対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をお知らせします
くろみちゃん様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
まずは、早急に加入の手続きをしてください。
扶養の条件は、年間の収入が130万円未満だけでなく、1ヶ月当たり収入108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満、全てを満たさなければなりません。
本来であれば、1ヶ月の収入が継続して108,334円を超えることが、判明した時点で五字分で加入する必要がありました。
また、もしも、この期間に健康保険をくろみちゃん様がご使用になられていれば、健康保険組合が支払いました診療費を返納する必要があります。
一度、ご主人の会社の保険組合と、規則を知らなかったと正直にお話になり、ご相談されては如何でしょう。
本来というよりも法律上加入しなければならなかったのです。
扶養を取り消された期間は、国民年金の第3号費保険者にも該当しませんので、この間の年金保険料も追納することをご検討ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件をご一読くださいhttp://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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この回答の相談
去年までは主人の扶養範囲内で派遣社員として働いてきました。
契約は時給1550円、1日5時間30分、週4日勤務です。
毎日1時間〜2時間残業しており、祝日がある週は3日の勤務で、平均月給15… [続きを読む]
くろみちゃんさん (大阪府/31歳/女性)
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