対象:年金・社会保険
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今、小さな個人の企業で、週3日×7時間のパートで契約して働いていますが、今後週4日、隔週で週5日にして、3時間から4時間で勤務してほしいといわれました。現在は週21時間契約のため、雇用保険をかけています。しかし今後の勤務は実際には週20時間ある週とない週があると思います。(忙しい場合は超過があり、暇な日は少しでも早く帰らなければならないため)できるだけ雇用保険をかけてほしいと思っていますが、契約時間が週20時間以上になっていれば、実際の勤務時間が20時間に満たなくてもかけられますか?それとも実際の勤務時間がたりなかったら無理ですか?また20時間を満たす週と満たさない週が混在していたら無理ですか?詳しい雇用保険加入条件を教えてください。
マウント杉さん ( 奈良県 / 女性 / 53歳 )
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本田 和盛
経営コンサルタント
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雇用保険の加入要件
凄腕社労士 本田和盛です。
雇用保険の加入要件は、現在、下記のようになっています。
(1)6ヶ月以上の雇用見込があること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること
これらは雇用契約書で確認することになっています。
今回はこのうち、週の所定労働時間の算出方法についてのご相談です。
基本的には、雇用契約書や就業規則等により、その者が「通常の週に勤務すべきこととされている時間」を言います。
この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏期休暇等の特別休暇(すなわち、週休日その他概ね1ヶ月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいいます。
契約によっては、所定労働時間を週単位ではなく、月単位、年単位で定める場合もありますが、その場合は下記の通りの扱いとなります。
(1)月単位の場合
通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とします。月の所定労働時間が104時間であれば、104×12/52=24Hが週の所定労働時間となります。この場合の「通常の月」とは、夏期休暇等により例外的に長く又は短く定められている月以外をいいます。
(2)年単位の場合
年単位の所定労働時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とします。
なお、労使協定等で「1年間の所定労働時間の総枠は・・時間」と定められていた場合でも、週又は月を単位に所定労働時間が定められているならば、週又は月を単位にした所定労働時間の算定方法となります。
相談者のケースでは、月単位のケースで算出すればよろしいと思います。
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