対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
来月よりパートで仕事を始めます。
来年位に第2子の計画をしています。
妊娠・出産を考えると社会保険に入るのが1番得というのを読ませていただきました。
その上での質問です。
1、これから30時間/週 働いて社会保険に入ったとして産休・育児休暇をもらうには何年経過していないといけないのでしょう?
2、社会保険に入っていなくても、雇用保険には入れるというのを聞きました。週何時間働けばよいのでしょうか?
この場合産休中の出産手当金は出ないんですよね?育児休暇中の育児給付金はもらえるのでしょうか?
3、今ははじめという事で保育園にあずける条件の20時間/週で契約しています。(今後子供の様子をみながら増やしてゆく契約です)
自給2200円でこの時間(20時間)だと今年はグレーゾンに入ってしまいます。
今年はどういう働き方をするとよいのか教えてください。
(扶養内が良い場合は一時保育に切り替える事も可です)
4、それと130万を超えた段階で扶養を外れて国保の手続きをすればよいのでしょうか?(主人の会社からの扶養手当はありません。)
いろいろありますが、よろしくお願いします。
こうちゃんママさん ( 茨城県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
産休、育休を認めている会社かどうか
こうちゃんママさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
第2子誕生前に社会保険加入を検討されているとのこと、賢明な判断ですよ。
ではご質問にお答えします。
1.育児休業は同じ事業主に1年以上雇用されていることを条件にパートでもとることができます。
産休に関しては期間に関係なく、産前42日以降は本人の申し出があれば拒めないとなっています。健康保険にご自身で加入している状態での産休であれば出産手当金はもらえます。
以上は最低限保証されている権利ですが、実際には会社によっても異なります。
派遣では育休ではなく、退職扱いとなるところもあります。育休は正社員のみでパートには認めていない会社もありますので、確認したほうがいいでしょう。
産休や育休は自動的にだれもが取れるのではなく、会社を通じて手続きして初めて給付が受けられます。規模の大きな会社では保障されていますが、小規模だとまだ前例がないといわれることもあります。その場合はしっかりと権利を主張することが大切です。
2.雇用保険は週20時間以上です。
雇用保険のみ加入では出産手当金はありません。これは健康保険から出るものです。
パートでも育休を認めている会社であれば、育児休業給付金はもらえますが、育児休暇を取れることが前提です。
3.扶養の要件の年収130万円というのは1月からではなく、将来にわたる収入です。
時給が高いので、20時間であっても月108334円(130÷12か月)を超えますね。
その給与が2、3か月続く時点で扶養を抜けることになります。
なるべく早く週30時間以上で社会保険に加入できるようにしたほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
こうちゃんママさん
ありがとうございます。
2009/04/20 14:50わかりやすい説明をありがとうございます。こういう理解で良いのか確認させてください。
以下の件はすべて会社が産休・育児休暇を認めているという前提で
・育児休暇はパートでも1年雇用されていればとれる。
・産休をもらうには雇用期間は関係なく申請できる。
・出産手当金をもらうには、その時に社会保険に加入している事が条件で雇用期間は関係ない。
・育児休業給付金は週20時間働いて雇用保険に入っていたら雇用期間は関係なくもらえる
という解釈でよろしいのでしょうか?
たびたび申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
先生のお話しにありようにできるだけ早く慣れて社会保険に入れるようにがんばりたいと思います。
こうちゃんママさん (茨城県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A