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今のまま働くと働き損になりますか?

マネー 年金・社会保険 2011/11/10 17:46

今年一年で扶養に入ったり外れたりした上、収入との関連が分からないので、ご教授下さい。
1~3月:契約社員で仕事をしており、3ヵ月分の収入は55万円でした。
4月:退職して夫の扶養に入りました。
5月~7月:失業手当受給(支給額29万円)のため、扶養から外れておりました。8~10月:再度、扶養に入りました。
11月~:フルタイムのパートを始め、月収入が15万ほどになる見込みです。(雇用契約期間は3月末までです。)健康保険と雇用保険に加入しています。
今の雇用(就業)形態で働いた場合、私は夫の扶養から外れることになるのでしょうか?
まったく知識がなくてお恥ずかしいのですが、年収が103万円(失業保険は含めない)を超えなければ扶養に入ることができると聞いたことがあり、それに則して考えると私の年収は103万円には届かないので、扶養に入ることができると思っていたのですが…職場の担当者から「入れない」と言われ、戸惑っています。
調べてみると、扶養には「税制上の扶養=年収103万円以下」と「健康保険の扶養=年収130万円未満」があるとの事ですが、私はどちらの条件も満たしていると思うのですが・・・
しかし、職場からは「収入の面でも就労時間の面でも条件にひっかかる」という事と、「年間収入というのは、単に一年間の収入を足すのではないから」というような説明を受け、とにかく扶養からは外れると言われました。なんだかよく分かりません…
社会保険に加入して長く働くことができれば扶養を外れて働くメリットがあると思いますが、今のまま働いても損をするばかりになるのではないでしょうか?
夫の扶養に入れるように働く方がいいでしょうか?
また、その場合どの程度の就労時間と収入にしたらよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

mykrh2oさん ( 宮崎県 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

扶養について

2011/11/24 18:19 詳細リンク
(5.0)

mykrh2o様はじめまして。
社会保険労務士の平松徹と申します。ご質問の件回答させて頂きます。

社会保険(国民年金と健康保険)においてご主人様の扶養になるためには、ご自身が稼ぐ収入が年間130万円未満であると見込まれる(実際に1年間稼いだ金額ではなくて、1年間に稼ぐ見込みの金額が130万円未満であると見込まれる)ことが条件です。月収でしたら10万8000円程度が目安となります。
サラリーマンを旦那様に持つ、パート勤務の奥様の年収が130万円を超えてしまうと、申告する旦那様の「扶養家族」として認められないため、奥様本人が自ら国民年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。
年収を130万円未満に抑えて旦那様の扶養に入られた場合、健康保険の場合、保険料を納めることなく3割負担で治療を受けることが可能となり、国民年金の保険料を納めることなく納めたものとして将来年金を受け取ることが出来ます。(国民年金第3号被保険者という扱いになります。)

mykrh2o様の場合11月からパートを始められ、その月収が15万円程度とのことで年間に稼ぐと見込まれる金額は12ヶ月×15万円で180万円ということになります。
180万円の年収が見込まれる現状では社会保険でご主人様の扶養に入ることはできません。

文中に出てくる103万円以下を超えなければ扶養に入ることが出来るという部分ですが、この103万円というのは所得税に関係のある数字です。

所得税というのは普段給料から天引きされていて、年末に年末調整をする税金でその年の総収入を元に支払額が決定します。総収入が103万円以下である場合所得税がかからなくなります。

mykrh2o様の場合、今年度の収入が11月・12月分をそれぞれ15万円と仮定しますと
55万円+15万円+15万円(失業保険は収入の対象になりません。)で今年の総収入は85万円となり、今年度の所得税はかからないということになります。(天引きされていた分は返還されます)

また同じく前年度の収入が103万円以下の場合、旦那様が配偶者控除を受けることが出来ます。配偶者控除を受けると旦那様の所得から38万円が配偶者控除として控除され税金が安くなります。

補足に続きます。

補足

旦那様の扶養の範囲内(主に国民年金と健康保険)で働きたいと考えている場合は、月収を10万8000円以下に抑えることが必要かと思います。年金の場合扶養に入るよりも厚生年金保険料を支払った方が、厚生年金の分だけ将来受け取る年金は多くなります。
ただし、現在年金制度はいろいろと問題を抱えており、不安があるという人も多いかと思います。
旦那様の扶養に入るか、さらに多くの収入を得るために長い時間を働くかはご自身の状況次第ですが、月に15万円程度稼ぐ予定が暫く続くようでしたら扶養に入らないでご自身で税金を納めるというのも一つの手かと思います。

以上となります。なにかわからないことがありましたらお気軽にお尋ね下さい。

社会保険労務士
給与
配偶者控除
所得税
収入

評価・お礼

mykrh2oさん

2012/01/13 12:02

平松様

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
大変分かりやすく詳しくお答えいただき、
扶養に関する考え方が非常によく理解できました。
将来を見通して、働き方もきちんと考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

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月15万円ですと、働き損にはなりません

2011/11/11 10:54 詳細リンク
(5.0)

mykrh2oさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

税制上の扶養103万円(非課税の失業給付や交通費は除く)というのは1~12月の収入ですので、今年は扶養の範囲です。
ご主人の年末調整で今年の12月までの予定収入を記載すると扶養控除が受けられます。

一方、社会保険の扶養130万円(交通費込)というのは将来にわたる年収のことで
11月から月15万円ということは、年収換算すると、180万円ですから、扶養の範囲ではありません。
扶養に入って働くには毎月の給与が130÷12か月=108,333円以内です。

またフルタイムですと、会社としては社会保険に加入させないといけません。
(加入の基準は一般的に週30時間以上の場合です。)

ですからご主人の扶養に入って働くには週30時間未満でかつ、月の給与が108,333円以内ということになります。

このまま働いて働き損になるのでは、という懸念をお持ちのようですが月15万円ですと、そんなことはありません。
給与から天引きされる社会保険料と同額を会社も負担してくれるのですからありがたい話です。
できれば、3月で終了ではなく、雇用期間を更新してもらえるよう頑張ってみてください。

もし、今後お子さんを予定されているようですと、なおさらです。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

社会保険
収入

評価・お礼

mykrh2oさん

2011/11/11 12:58

分かりやすいご回答ありがとうございます。扶養に関する条件などよく分かりました。
ただ、3月末で雇用契約が終了し、その後も新しい職に就けなかった場合はどうなるのでしょうか?雇用継続の可能性に賭けてフルタイムで働くのはリスクが大きいような気もします。
それでも今のまま扶養を外れて働く方がいいのでしょうか?
というのが、夫に来春からの県外転勤の話が出ていて…まだ決定ではないそうです。
長期的に見れば、今のフルタイムで働くことによる将来的な恩恵は大きいとは思うのですが…

2011/11/11 14:03

>雇用継続の可能性に賭けてフルタイムで働くのはリスクが大きいような気もします。

この意味がよく理解できないのですが・・・

15万円のお給料だと健康保険と厚生年金保険料は合わせて2万円弱です。
税金も多少天引きされますが、4月以降働かなければ確定申告で戻ってきます。
雇用保険料は週20時間以上だとかかりますのでその差は300円程度でしょう。

一方、ご主人の税金ですが3月で終了して再就職しなかった場合は、来年の年収は45万円ですから、税制上は扶養の範囲です。

長期でないと、社会保険のメリットは教授できないということはありません。
将来もらえる厚生年金は払った保険料に応じて計算され加算されますよ。

たとえ4か月だけでもフルタイムで社会保険に加入して働いたという実績は、次のお仕事探しにも有利だと思います。

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