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対象:労働問題・仕事の法律

自己都合退職に納得できない

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/07/11 16:50

自分は平成21年3月までの1年契約の派遣社員でした。しかし、派遣先の都合で6月30日まで契約延長されることになりました。3月時点での話し合いで派遣先、所属会社ともに6月30日で会社都合退職にするという事で自分は就職活動を4月から始めました。ところが、5月中旬頃に所属会社から会社に「残って欲しい」と言われました。自分も次の就職先を知人にお願いしてたので断れず所属会社に「残れません」と伝えました。そして退社後、届いた離職票を確認すると自己都合退職になっていました。先に会社が退職を促しておいて、これは無いと思います。どうしたら良いでしょうか。ご指導お願いします。

補足

2009/07/11 16:50

ありがとうございます。離職区分では4Dになっています。7月13日月曜日にハローワークに行って確認してきます。それと、8月1日からの就職予定については派遣元に一切言ってません。

2ゴローさん ( 広島県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

1 good

派遣の更新を希望しない場合

2009/07/11 17:45 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

派遣期間があらかじめ1年と定められた契約で、それが契約変更で延長された事案です。延長はされていますが、契約自体は更新を予定していない有期契約であり、期間満了によって当然に契約は終了します。

派遣契約終了後に、本人が派遣就労を希望しているのも関わらず、派遣先を紹介してもらえなかったのであれば、別ですが、本人が派遣就労を希望していないのであれば、自己都合とならざるを得ないと思います。

本人が更新を希望し、派遣会社が更新を拒否した場合は下記「特定理由離職者」となる可能性があります。特定理由離職者であれば給付制限はかかりません。

<特定理由離職者>
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

次の就職先が決まっているから、「残れません」と派遣元に伝えられたと思います。離職前に就職先が決まっておれば、そもそも基本手当は受給できないので、相談者にとって特に不利益はないと思います。

補足

相談者の場合は、労働者側から契約更新を希望しないことを申出たものであり、自己都合退職ですが、離職区分は2Dに該当し、給付制限はかからないと思います。
念のためにハローワークで確認ください。

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