対象:労働問題・仕事の法律
現在派遣で働いています。
派遣元の会社があり、そこの下請け会社に派遣として働いていますが、
去年の12月頭に派遣元から、下請会社に1月一杯で仕事がなくなると通達されたようです。
下請け会社の仕事がなくなるということは、派遣で行っている私も、もちろん仕事がなくなるということなので
下請会社なり、派遣会社から連絡が来ると思っていたのですが年内には、全く連絡が来ませんでした。
そして2013年になり、1月になれば連絡が来ると思っていたのですが、連絡が来たのは1月17日でした。
契約解除などの通達は30日以内だと思うのですが、
この場合、補償などないのでしょうか?
派遣会社は一応紹介先を持ってきましたが、職種も全然違うし、賃金も下がり、尚且つ自分は足がないので徒歩1時間半もかかるような場所を紹介してきたので、断ると、「もうこれ以外紹介できる会社はありません」と全く交渉の余地、努力がみられません。
今回の1月一杯で終了する話も、派遣元の社長からは数日前に言われたと言っていました。(嘘だと思うなら社長に聞いてもいいですよ。)とまで言われたので、今日(1月29日)たまたま社長と会ったので聞いてみたところ、12月の頭に話をしたといっていました。さらに私の事を心配した社長は、私の就職先は大丈夫かと派遣の担当者に確認したところ、勝手に「大丈夫です。」とまで返事していたそうです。
ここまで嘘を言っているのは悪質だと思うのですが。
労働局に相談行くと言えば、担当者から「労働局に行くとの事の為、労働局に確認したところ解雇予告手当の対象ではないとのことでした」とメッセージできました。(あとから言った言わないで揉めるためメールでやりとりしています。)
これも本当かどうか信じられません。
雇用契約書は交わしていませんが送ってくれと頼み、担当者からも「送りました。」とメールがきましたが、1週間経っても届きません。
労働条件通知書はありますが、雇用形態は及び就業期間は「長期」のみです。
退職等については一切記載されていません。
1月31日に労働基準監督署に行こうと思っていますが、昔にも行ったことあるのですが、正直、職員さんの態度が悪い記憶があります。
このまま泣き寝入りしたくありません。
どうか、アドバイスお願いします。
you_soulさん ( 静岡県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
西田 正晴
転職コンサルタント
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「総合労働相談コーナー」に相談されてはいかがでしょうか?
派遣業務は私の専門外ですので不確かな部分もありますが、お答えします。
期間の定めのある契約社員として派遣会社と雇用契約を交わしていないようですので、法定試用期間3ヶ月を過ぎていれば、雇用契約解除日の一ヶ月前に通告していなければ抵触する期間の給与は支払う義務がその派遣会社にあるはずです。現在人材派遣会社も就業規則を定めているはずで、当然、雇用契約解除日の一ヶ月前に通告するか、または一ヶ月分の給与を支払うことで即日解約できることになっているはずです。
まずはその人材派遣会社が所在する「総合労働相談コーナー」に相談されてはいかがでしょうか?
「総合労働相談コーナー」の担当者がその人材派遣会社が所在する労働局(監督官庁)の担当者と連携して解決にあたるはずです。人材派遣会社の担当者が「労働局に行くとの事の為、労働局に確認したところ解雇予告手当の対象ではないとのことでした。」といっていることは明確な理由がなく疑問の残る回答だと思います。違法行為であれば、労働局はその人材派遣会社に対して排除命令書を出します。明確に解決しない場合、営業停止や免許取り消しの処置をすると推測します。
「総合労働相談コーナー」の担当者が機能しない場合はその人材派遣会社が所在する労働局に直接相談すればよいと思います。相談前にその人材派遣会社の厚生労働省大臣の許可番号は準備してください。
補足
「総合労働相談コーナー」は厚生労働省管轄で、労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受け付けています。労働問題を専門に扱う役所です。希望があれば、裁判所、地方公共団体等、他の紛争解決機関の情報も提供してくれます。
(現在のポイント:-pt)
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