退職勧奨について - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

退職勧奨について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/30 22:48

はじめまして。

本日6/30に業績悪化による解雇通達を受け、
7/31付で解雇されることになりました。(8年勤務)
(昨年度はなんとか黒字だったそうですが、4月〜6月までですが業績が下がっているそうでこのままいくと非常にきびしい状態になると言ってました。)

今年の4月より待機という肩書で本日まで自社にて待機していました。(待機中は独自に資格勉強などしていました。)
しかし自分にあった案件がなかなか見つからずこの先もどうなるか分からないので、、、というのが退職勧奨する理由でした。
(退職届へは退職勧奨の為と書かされました。)
この場合には、会社都合によるものについては、退職届は記載しないとどこかのサイトで拝見したのですが、どうなんでしょうか?)
(また、勧奨というのは強制的な意味がなく応じなくてもいいと他の方の質問の回答にて拝見しました。)

7月いっぱいまで在籍するが、会社に来ないで、就職活動を行う時間にあてていいと言われました。
給与も従来通り100%支払うと言われました。

私には妻と子供(2歳5ヵ月)がいます。
幸い妻は、働いておりとりあえずの生活に関しては、なんとかなるかなと少し安易ですが考えています。

ご質問したい内容は、今回の解雇というのは、整理解雇にあたるものになるのでしょうか?
もしそうならばこれは不当解雇になるんでしょうか?
話によると他の人もこのような話を個人的にされ、辞めていってるそうです。


よろしくお願い致します。

ringさん ( 茨城県 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

退職勧奨

2009/07/01 00:02 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

退職勧奨は合意解約の申込みですので、解雇ではありません。
労働者の合意によって労働契約が終了するだけです。
よって整理解雇には該当しません。さらに解雇ではないので不当解雇
となる余地もありません。

退職勧奨は退職強要ではないので、もちろん強制ではありません。
ただ、業績不振の会社にいつまでも在籍していても、面白いチャレンジングな仕事が無いので自己成長の機会も限られてきます。

そこで会社から与えられた有利な条件を使って転職活動をすることになります。

有利な条件とは具体的には、割増退職金の支給や、給料を100%保障した上で自由に就職活動をすることを認めるなどです。

退職勧奨については、コラムでまとめてありますので参照ください。コラムの希望退職(1)〜(5)をお読み下さい。

http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/list/series/9443/?p=1

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職勧奨を受けアウトプレイスメント中に妊娠したら・・・ さーちゃんママさん  2011-05-30 15:01 回答1件
(不当)解雇予告後の行動について ニッキョロさん  2009-05-13 14:25 回答1件
(不当)解雇予告後の行動について ニッキョロさん  2009-05-13 14:23 回答1件
会社での職種変更辞令(設計→営業)対応策は? mido00202さん  2009-02-01 18:13 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)