対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
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今月妻が前置胎盤で管理入院となりました。
その前の段階で、子宮筋腫があると診断されていたため、帝王切開の可能性があったので、少額短期保険に加入しました。
保険は4月に申し込んで、保留の期間があり、6月1日から責任開始日となっていましたが、申し込み後前置胎盤の可能性があると診断され、5月28日に前置胎盤と確定診断されました。
これにより、管理入院と帝王切開が確定しましたが、申し込んだ保険の責任開始日より数日前だったので、前置胎盤が理由による入院と帝王切開手術の保険が受けられないと思っています。
一応、保険会社にも「その場合は保険金は支払われません。」と言われましたが、確実に支払われないことは決定でしょうか?
何か、保険会社と相談して適用してもらえる方法はないでしょうか?
基本的には、無理だと思っているので、何かアドバイス等があればぜひご教授いただきたいです。
よろしくお願いします。
ryo111さん
回答:3件
保険の適用について
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
残念ながら責任開始日前であると保険金の支払いは難しいです。
これは、契約です。一人認めると他の人も認めないとならなくなりますので、特別なことはできないと思われます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
ファイナンシャルプランナー
-
残念ですがどうしようもありません
ryo111さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
保険の給付に関しては、約款またはご契約のしおりに書いてある通りです。
同じ保険かどうかは分かりませんが、手元にある一時金給付型女性特定疾病医療保険のしおりによると
一時金の支払い事由は
責任開始日以降に発病した疾病の治療のために入院した時となっています。
責任開始日前に発病した疾病は
責任開始日から2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始後の原因によるものとみなして、女性疾病入院一時金をお支払いいたします。
お入りになっている保険がこの少額短期保険であれば
責任開始日から2年経過していれば対象となりますが、経過していないと対象にはならないようです。
もしかしたら、これではないかもしれませんが、問い合わせてみて「保険金は支払われません。」
と言われたのでしたら、相談してどうにかできるものではありません。
お役に立てなくて申し訳ありませんが、奥さま、どうぞお大事になさってください。
元気なお子さんの誕生お祈りしております。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ryo111さん
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
まあ、そういう決まりのもとに契約したのですから仕方ありませんね!
ありがとうございました
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
ryo111さん、こんにちは。実務に強いFPの大関です。
記載の事実が、「本当」なら一般的には厳しいでしょう。
女性疾病については、責任開始日から2年以内のものは、申込時に既に
発病していたと疑われ、徹底調査をされる可能性が高いです。
もう一度、約款事項を綿密に確認すべきでしょう。
また、6月1日は、「責任開始日」ではなくて「契約日」の誤り?では
ないでしょうか?
もし、そうなら、支払われる可能性が少し出てくるものと思われます。
>何か、保険会社と相談して適用してもらえる方法はないでしょうか?
↓↓↓
保険会社と「相談」して、適用してもらえるということはまずありません。
一般的には、「明確な支払事由があったとき」以外は、支払わないという
のが基本姿勢ですので、期待してはいけません。
以上、参考にして戴けたら幸いです。
評価・お礼
ryo111さん
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、約款等を再度確認してみます。
ありがとうございました。
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