対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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ファイナンシャルプランナー
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残念ですがどうしようもありません
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ryo111さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
保険の給付に関しては、約款またはご契約のしおりに書いてある通りです。
同じ保険かどうかは分かりませんが、手元にある一時金給付型女性特定疾病医療保険のしおりによると
一時金の支払い事由は
責任開始日以降に発病した疾病の治療のために入院した時となっています。
責任開始日前に発病した疾病は
責任開始日から2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始後の原因によるものとみなして、女性疾病入院一時金をお支払いいたします。
お入りになっている保険がこの少額短期保険であれば
責任開始日から2年経過していれば対象となりますが、経過していないと対象にはならないようです。
もしかしたら、これではないかもしれませんが、問い合わせてみて「保険金は支払われません。」
と言われたのでしたら、相談してどうにかできるものではありません。
お役に立てなくて申し訳ありませんが、奥さま、どうぞお大事になさってください。
元気なお子さんの誕生お祈りしております。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ryo111 さん
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
まあ、そういう決まりのもとに契約したのですから仕方ありませんね!
ありがとうございました
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この回答の相談
今月妻が前置胎盤で管理入院となりました。
その前の段階で、子宮筋腫があると診断されていたため、帝王切開の可能性があったので、少額短期保険に加入しました。
保険は4月に… [続きを読む]
ryo111さん
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