対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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タイトルの件についてのご質問です。
弊社は、バブル崩壊直前に一行先の金融機関から、
銀行ローン付一時払い変額保険に加入するよう勧められ、
一行先である為にやむを得ず加入しました。
それからバブル崩壊と株の低迷もあり、
現在かなりの損失が発生しています。
また、加入するためには従業員の名前が必要であると迫られ、
当時勤務していた従業員に説明することもなく、
代筆によるサインで契約書を作成し加入しておりました。
そのため、死亡保険金の請求する際に、
度々トラブルになっていたり、
加入の際に名前を借りた従業員さんで
退社された後、行方不明になっており
死亡したかの確認も出来ない元従業員さんもいます。
不況である現在、銀行ローンも負担になっておりますし、
死亡時の手続きも負担になっておりますし、
実際回収出来ない保険金も発生してくると想像されます。
現在の業法から考えると、無茶苦茶な契約だと思います。
弊社は、このまま黙っているだけしかないでしょうか?
押し売りされたモノにこれ以上悩んでいたくはありません。
損失覚悟で解約というのも手段だと思いますが、
何か良い解決方法はないでしょうか?
ケツオさん ( 岐阜県 / 男性 / 68歳 )
回答:1件
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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変額保険の裁判ですが・・・、
変額保険被害者が銀行などを相手取った訴訟1993年頃にはじまり、
現在までに2000件にも及んでいます。
訴訟を起こした被害者の方々は、変額保険の勧誘を受けたとき、
生保や銀行から渡された「運用利率9%」と記された「私製文書」を
法廷に出せば勝てると考えたようです。
こうした私製文書は保険募集に関する取締法が禁止している
「予想配当の記載」にあたり、「9%での運用」のみを記した私製文
書は、生保と銀行が「ハイリスク・ハイリターン商品」のリスクを説
明せず、ハイリターンの可能性だけを一面的に強調したことの証
拠だと、被害者たちは考えたようですが、それに対し銀行は、「私
どもは融資しただけ。保険を勧めたことはない」と主張しました。
生保は「保険の約款にリスクは明記されているし、お客様には十分
説明した」と言い立てました。
確かに約款には「株価の運用の成果は契約者に帰属する」と小さな
字で記されていました。渡されなかった被害者も多かったが、その
証明はとても難しいようです。
なぜなら、被害者が銀行の変額保険と関係や、リスクの説明を保険
会社がしたかどうかを自らが調査して立証しなければならないから
なのです。現在の悪徳な消費者金融の被害者を救済する法律とは違
い、銀行から消費者を保護する法律も当時は皆無だったため、契約
が結ばれたプロセスの中にある問題を科学的に分析することも無く、
裁判の結果は「借りたものは返せ」と命じる非人間的な判決が相次い
で下されたようです。
近年、保険のリスクの説明が足りなからた点を不法とした形で、
田崎夫妻の訴えを退けた2001年1月の地裁判決も、山のようにある
被害者敗訴の一つでした。
なかなかこの問題は難しいと考えますが、変額保険専門の弁護士に
ご相談されることをお勧めいたします。
(現在のポイント:-pt)
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