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対象:保険設計・保険見直し

笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

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変額保険の裁判ですが・・・、

2009/03/12 13:38

変額保険被害者が銀行などを相手取った訴訟1993年頃にはじまり、
現在までに2000件にも及んでいます。
 訴訟を起こした被害者の方々は、変額保険の勧誘を受けたとき、
生保や銀行から渡された「運用利率9%」と記された「私製文書」を
法廷に出せば勝てると考えたようです。
 こうした私製文書は保険募集に関する取締法が禁止している
「予想配当の記載」にあたり、「9%での運用」のみを記した私製文
書は、生保と銀行が「ハイリスク・ハイリターン商品」のリスクを説
明せず、ハイリターンの可能性だけを一面的に強調したことの証
拠だと、被害者たちは考えたようですが、それに対し銀行は、「私
どもは融資しただけ。保険を勧めたことはない」と主張しました。
生保は「保険の約款にリスクは明記されているし、お客様には十分
説明した」と言い立てました。
 確かに約款には「株価の運用の成果は契約者に帰属する」と小さな
字で記されていました。渡されなかった被害者も多かったが、その
証明はとても難しいようです。
なぜなら、被害者が銀行の変額保険と関係や、リスクの説明を保険
会社がしたかどうかを自らが調査して立証しなければならないから
なのです。現在の悪徳な消費者金融の被害者を救済する法律とは違
い、銀行から消費者を保護する法律も当時は皆無だったため、契約
が結ばれたプロセスの中にある問題を科学的に分析することも無く、
裁判の結果は「借りたものは返せ」と命じる非人間的な判決が相次い
で下されたようです。
近年、保険のリスクの説明が足りなからた点を不法とした形で、
田崎夫妻の訴えを退けた2001年1月の地裁判決も、山のようにある
被害者敗訴の一つでした。
なかなかこの問題は難しいと考えますが、変額保険専門の弁護士に
ご相談されることをお勧めいたします。

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この回答の相談

銀行ローン付の一時払い終身型変額保険について

マネー 保険設計・保険見直し 2009/03/12 11:35

タイトルの件についてのご質問です。
弊社は、バブル崩壊直前に一行先の金融機関から、
銀行ローン付一時払い変額保険に加入するよう勧められ、
一行先である為にやむを得ず加入しま… [続きを読む]

ケツオさん (岐阜県/68歳/男性)

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