対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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確定申告するタイミング
2009/02/24 18:28
詳細リンク
今年の2月の譲渡(売却)でしたら、来年の申告となります。
特例の適用が受けられるかを再度確認のうえ、準備していただくと良いでしょう。
以下、タックスアンサー(国税庁ホームページ)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるための申告手続と証明書類
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