対象:税務・確定申告
回答:1件
平 仁
税理士
-
年末調整をお願いします
従業員をお雇いになっている以上、
法律的には、源泉徴収する義務がありますので、
年末調整をしていただくことになります。
もしやりたくないということであれば、
12月分までを源泉徴収して頂き、
特納であれば、7-12月分を国にご納付頂く事になります。
その場合、従業員は確定申告が必要になります。
また、あなたにとっても大抵の場合、
ご納付頂く税額が多すぎになります。
年末調整をして頂き、従業員の給与から天引きする金額が
多すぎる場合には、多すぎた分を従業員に返して頂き、
従業員が納めるべき税額だけを国に納めて頂くべきなのです。
ただ、従業員も自分が天引きされている金額と
納付すべき税額の差額を把握している可能性は少ないですね。
私は大学の講義で、必ず差額があるか、給与明細を1年分集めて
確認しなさいと、主張していますが、
取られすぎに気付かない方が多いからに他なりません。
義務であるということが根本にはありますが、年末調整をすべきです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング