対象:住宅資金・住宅ローン
7年別居中の夫名義のマンションに住んでいます。住宅ローンの未払いが続いているようで、何度も払うようにお願いしているのですが、不景気のため支払えていないようです。
その他税金等も未払いがあります。
ローン会社より今月未払いなら法的手続きをとると通知がありました。
差し押さえはマンションだけでしょうか?
その場合、退去までは最長で何ヶ月住めますか?
本人が住んでいないけれど、戸籍上家族なら出て行かなければならないのでしょうか?
また、家財道具等も取られますか? 7年も別居中ですから、当然ここにあるのはほとんど私のものだけです。
連帯保証人にも私はなっていないので、押さえられるのは本人の物だけではないかと思うのですが・・・。 どうなのでしょうか?
教えてください。
mikkyさん ( 岡山県 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
差し押さえについて
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
差し押さえの前にマンションの売却は考えられないのですか。
売却してローンが残らないのであればそちらのほうがいいです。
売却しないのであれば、一度FPではなくお近くの弁護士にローンの支払いの猶予などができないかご相談されたほうがいいでしょう。岡山県の弁護士会にご相談されるといいでしょう。
そのときには、ご主人も一緒に行ったほうがいいです。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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差し押さえの件
mikkyさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『差し押さえはマンションだけでしょうか?』につきまして、差し押さえの対象になるものは住宅ローンの対象になっているものだけとなります。
今回の場合、居住をしている住宅のみが対象となるものとおもわれますので、mikkyさんが保有している家財道具は対象外になります。
尚、差し押さえを実行された場合、裁判所で競売にかけれらてしまい、所有権は分かれたご主人様から競売で落札した第三者に移転してしまうことになりますので、mikkyさんは家財道具と一緒に、立ち退かなくてはならないことになります。
ただし、mikkyさんご自身が落札してしまえば、このまま住み続けることができます。
また、立ち退きまでの期間は落札した方との話し合いとなりますが、何ヶ月も居住できる可能性は少なく、速やかな立ち退きを求められる可能性が高いと思われます。
ただし、事業用として将来賃貸で取得した場合、落札した方に毎月家賃を支払うことで、引き続き居住できる場合もあります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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