対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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差し押さえの件
mikkyさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『差し押さえはマンションだけでしょうか?』につきまして、差し押さえの対象になるものは住宅ローンの対象になっているものだけとなります。
今回の場合、居住をしている住宅のみが対象となるものとおもわれますので、mikkyさんが保有している家財道具は対象外になります。
尚、差し押さえを実行された場合、裁判所で競売にかけれらてしまい、所有権は分かれたご主人様から競売で落札した第三者に移転してしまうことになりますので、mikkyさんは家財道具と一緒に、立ち退かなくてはならないことになります。
ただし、mikkyさんご自身が落札してしまえば、このまま住み続けることができます。
また、立ち退きまでの期間は落札した方との話し合いとなりますが、何ヶ月も居住できる可能性は少なく、速やかな立ち退きを求められる可能性が高いと思われます。
ただし、事業用として将来賃貸で取得した場合、落札した方に毎月家賃を支払うことで、引き続き居住できる場合もあります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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