育児休業中の夫の扶養について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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育児休業中の夫の扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/11/23 14:58

教員をしています。来年出産する予定です。今は産休中です。育児休業中の諸手続の書類の中に,『扶養認定』というものがあります。育休中の収入が130万以下の場合,本人からの申し出により夫の扶養に認定されるという説明なのですが・・・。育休中は収入はたぶんそれぐらいになると思うのですが,扶養になるとどのようなメリットがあるのでしょうか?(今は扶養家族にはなっていません。)健康保険上のものだと思うのですが,よく分からないので教えて下さい。

hu-ninnさん ( 茨城県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件


ファイナンシャルプランナー

- good

社会保険上の扶養のメリットはありません

2008/11/23 16:48 詳細リンク
(4.0)

hu-ninnさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

育児休業中に社会保険の扶養に入るメリットはありません。
産休中までは保険料を払わないといけませんが、育休にはいると社会保険料は免除になります。
払わなくても払っているものとして健康保険も厚生年金も継続します。

おそらくその制度がなかった時のアドバイスではないかと思います。

一方人によっては税制上は扶養に入ることも可能です。
1〜12月の収入が103万円以下の場合は扶養控除が受けられます。
(それを超えても141万円までは配偶者特別控除があります。)

出産手当金、育児休業給付金は非課税ですので、収入には当たりません。

扶養控除が受けられるとご主人の税金が安くなります。
会社によっては家族手当などが付く場合もあります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

hu-ninnさん

分かりやすい説明ありがとうございました。扶養認定はしないことにします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

育児休業中の扶養について

2008/11/24 10:46 詳細リンク
(3.0)

こんにちわ、大阪の独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です

公務員に特化したFPです→http://www.56fp.com

さて、育休中に扶養は必要ないでしょう。特に公務員の場合は、産休中、育休のメリットは大きく。長期短期共済をかけなくてもいいのですから。

いちど事務係にも確認してください。

評価・お礼

hu-ninnさん

FPの紹介ありがとうございました。今後困った時などに参考にさせていただきたいと思います。

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