対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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育児休業中の扶養について
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こんにちわ、大阪の独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
公務員に特化したFPです→http://www.56fp.com
さて、育休中に扶養は必要ないでしょう。特に公務員の場合は、産休中、育休のメリットは大きく。長期短期共済をかけなくてもいいのですから。
いちど事務係にも確認してください。
評価・お礼
hu-ninn さん
FPの紹介ありがとうございました。今後困った時などに参考にさせていただきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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教員をしています。来年出産する予定です。今は産休中です。育児休業中の諸手続の書類の中に,『扶養認定』というものがあります。育休中の収入が130万以下の場合,本人からの申し出により夫の扶養に… [続きを読む]
hu-ninnさん (茨城県/41歳/女性)
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