対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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社会保険上の扶養のメリットはありません
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hu-ninnさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業中に社会保険の扶養に入るメリットはありません。
産休中までは保険料を払わないといけませんが、育休にはいると社会保険料は免除になります。
払わなくても払っているものとして健康保険も厚生年金も継続します。
おそらくその制度がなかった時のアドバイスではないかと思います。
一方人によっては税制上は扶養に入ることも可能です。
1〜12月の収入が103万円以下の場合は扶養控除が受けられます。
(それを超えても141万円までは配偶者特別控除があります。)
出産手当金、育児休業給付金は非課税ですので、収入には当たりません。
扶養控除が受けられるとご主人の税金が安くなります。
会社によっては家族手当などが付く場合もあります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
hu-ninn さん
分かりやすい説明ありがとうございました。扶養認定はしないことにします。
(現在のポイント:-pt)
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教員をしています。来年出産する予定です。今は産休中です。育児休業中の諸手続の書類の中に,『扶養認定』というものがあります。育休中の収入が130万以下の場合,本人からの申し出により夫の扶養に… [続きを読む]
hu-ninnさん (茨城県/41歳/女性)
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