対象:年金・社会保険
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今年1月に転職したのですが直後に妊娠が発覚し、来月中旬から産休に入ります。
雇用者の要望もあり(ありがたいことですが)来年4月、もしくは出産1年後(保育園入園の時期によります)に復職予定です。
勤務が1年未満であるため育児休業の適応ではありません。一般の休業扱いになると思うのですが、産休中は出産手当金での補充がありますが、産休後は無収入、無手当になるので保険料の負担が大きく、どうするのが一番負担が軽くなるのか教えていただきたく質問させていただきました。
<現状>
・保険加入可能な範囲でのパート勤務中、専門職であるため月の総支給額は20万後半~30万円台となり今年度の収入は130万をすでに超えています。
・社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は月総額で5万台後半です。
宜しくお願いいたします
クラノスケさん ( 京都府 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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育児休業保険料免除制度が適用されます
クラノスケさん 初めまして FPの松山陽子と申します。
雇用保険が1年未満なので、育児休業給付金(これは雇用保険の制度)はありませんが、育児・介護休業法により、産休明けから健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
被保険者分だけでなく事業主分も徴収されないので、会社にとってもメリットがあります。
しかも健康保険は今までどおり使えて、将来の年金額も、納付したものとして計算されます。
会社に申し出て、「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出してもらうだけです。
いい制度があってよかったですね。
健やかなご出産をお祈りいたします。
評価・お礼
クラノスケさん
2013/07/12 20:02松山陽子様
ご回答ありがとうございます。
育児休暇が取れないと、保険料免除も受けられないものだと思っていました!
とても参考になりました。
ありがとうございました。
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