対象:不動産売買
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契約金の返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、現時点では二重契約している状況です。早々に一方を解約する必要があるので対処すべきかと思います。
どういう内容での契約かは判りませんが、内容証明郵便で解約の意思を伝えて契約金の返還を求めて下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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契約金の返還について
BUCO-BOY様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
口約束ということは
請負契約書などにはその旨の記載がないのですね。
そうすると相手業者の出方にもよりますが
神奈川県の建設関連や消費者保護の部署に
相談してみるのが良いと思います。
この回答がBUCO-BOY様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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