対象:住宅設計・構造
現在建設中の家において、施工者から当初の契約よりも細かな出来高払い(月々)を請求されました。施工者は資金繰りが追いついていないらしく、財務内容を見るに完成までは会社が持ちそうにない状況です。要求の出来高払いは当初契約通り着工時、上棟時、完成時とする旨通知したところ、工事を一方的にストップし、出来高清算を要求してきました。
この場合損害賠償を請求できると思いますが、一方で出来高を清算支払いする義務は生じるのでしょうか。
また出来高を支払わないことにより、完成保証制度で契約している他の施工者に引き継ぐことに支障はあるのでしょうか。
ルミックス200さん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )
回答:2件
森岡 篤
建築家
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払い過ぎ状態でさらに支払う必要なし
ルミックス200さんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡です。
大変な事態になってしまいましたね。
工事費の支払いは、工事の進捗と建主から施行者への支払いが常に一致していればお互い損得なく、過払い(払い過ぎ)も施行者の資金不足もないのですが、現実には限られた回数の支払いのため、中間時点ではどちらかに有利、又は不利な状態となります。
着工時、上棟時、完成時にそれぞれ1/3ずつ支払う方法は、従来良くやられていた方法ですが、過払いが多く、著しく施行者に有利、建主側に不利な支払い方式です。
頭金を1/3(も)支払った時点では何もできていませんし、上棟時は7割近くも支払っているのに、現場では2〜3割程度しか完成していないので、4〜5割過払いになっています。
大きな過払いの時点で施行者が倒産し、返金能力がないと、建主は大きな損害を被る可能性があります。
一方出来高払い方式は、従来方式より工程を細かく区切り、ある段階まで出来上がったら支払う方法です。
この方法では、建主は過払いをすることがないので、工事中に倒産しても、建主は大きな損害を被ることはありません。
文面から推察すると、ルミックス200さんの場合、従来の1/3ずつ支払う契約でしょうか。
とすると、支払った金額より現場の実工事が上回るのは、竣工直前のほんの一時期しかないはずです。
それなのに施行者がさらに出来高を要求する、というのはどういうことでしょうか。
もし過払い状態であれば、工事ストップしたら払い過ぎを返して(+α)もらうのであって、さらに支払う必要はありません。
完成保証制度には入られているのでしょうか。
気になるのは、私の知っている完成保証制度では、制度を受けるには支払い方法の制限があり、過払いの大きな従来方式(1/3ずつ支払い)は適用外だったと思うのですが。
参考にしていただけたら幸です。
横山 彰人
建築家
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第三者を入れたほうが良いと思います
このケースはすぐ設計の人と弁護士に入ってもらった方が良いと思います。
契約の途中変更を話し合いもせず一方的に行うことは、ありえないと思います。
分からないところがあれば、事務所にご連絡下さい。 横山彰人
ルミックス200さん
回答ありがとうございます。補足まで
2008/10/14 23:37契約は着工時1割、上棟時4割、竣工時に残り全額です。事実上現在は施行会社側が持ち出し状況で、私の方からは契約通りであれば、現状損害はなく(設計事務所さんの精査した出来高と見積もり査定による)、ただ契約通りに支払うので工事を進めてほしいとだけお願いしている次第です。施行会社は倒産しそう(事実上棟までは資金繰りがつかないようです)なので、できる限り出来高分を回収したいということだということのようです。契約外の出来高を支払わなければ、会社の破産申請を行い工事を止めると脅され、事実工事は土工事、杭は終了し、基礎の配筋まで終わって止まりました。ただし破産するというのは脅しだったようで、会社は存続しています。
完成保証は入っており、引き継ぎの施行会社は決まっていますが、当初契約の会社はごねている状態なだけに、スムーズにかつ迅速に工事を引き継いでもらえるかが心配です。
契約上は請負契約ですし当方に何の非もないように思えますが、契約外の勝手なお願いの上、勝手に工事を中止され、なぜ出来高を支払わないといけないのかが疑問です。
出来高を支払わないことで、違う会社に見積もり依頼をし、昨今の工事費高に対応して、おそらく増加するであろう工事費に充当することも考えています。
当方に間違いや非はあるのでしょうか?
ルミックス200さん (東京都/42歳/男性)
ルミックス200さん
回答ありがとうございます。
2008/10/21 23:44ご回答のように、仲介会社の顧問弁護士や設計事務所に協力を仰ぎ、再度契約をもとに解決の道を探っていきたいと思っています。
ルミックス200さん (東京都/42歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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