対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
-
払い過ぎ状態でさらに支払う必要なし
ルミックス200さんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡です。
大変な事態になってしまいましたね。
工事費の支払いは、工事の進捗と建主から施行者への支払いが常に一致していればお互い損得なく、過払い(払い過ぎ)も施行者の資金不足もないのですが、現実には限られた回数の支払いのため、中間時点ではどちらかに有利、又は不利な状態となります。
着工時、上棟時、完成時にそれぞれ1/3ずつ支払う方法は、従来良くやられていた方法ですが、過払いが多く、著しく施行者に有利、建主側に不利な支払い方式です。
頭金を1/3(も)支払った時点では何もできていませんし、上棟時は7割近くも支払っているのに、現場では2〜3割程度しか完成していないので、4〜5割過払いになっています。
大きな過払いの時点で施行者が倒産し、返金能力がないと、建主は大きな損害を被る可能性があります。
一方出来高払い方式は、従来方式より工程を細かく区切り、ある段階まで出来上がったら支払う方法です。
この方法では、建主は過払いをすることがないので、工事中に倒産しても、建主は大きな損害を被ることはありません。
文面から推察すると、ルミックス200さんの場合、従来の1/3ずつ支払う契約でしょうか。
とすると、支払った金額より現場の実工事が上回るのは、竣工直前のほんの一時期しかないはずです。
それなのに施行者がさらに出来高を要求する、というのはどういうことでしょうか。
もし過払い状態であれば、工事ストップしたら払い過ぎを返して(+α)もらうのであって、さらに支払う必要はありません。
完成保証制度には入られているのでしょうか。
気になるのは、私の知っている完成保証制度では、制度を受けるには支払い方法の制限があり、過払いの大きな従来方式(1/3ずつ支払い)は適用外だったと思うのですが。
参考にしていただけたら幸です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在建設中の家において、施工者から当初の契約よりも細かな出来高払い(月々)を請求されました。施工者は資金繰りが追いついていないらしく、財務内容を見るに完成までは会社が持ちそうにない状況で… [続きを読む]
ルミックス200さん (東京都/42歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A