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対象:保険設計・保険見直し

医療費の還付について

マネー 保険設計・保険見直し 2008/10/11 17:51

8月11日に子供が生まれました。共済組合に加入しているのですがいつになっても子供の健康保険証が送付されないので問い合わせたところ、提出する書類が足りないため手続きが進んでいないとの回答でした。出産後30日以内に申請できなかったため、認定日が10月2日になってしまいました。そのため認定日前に支払った医療費については10割負担になったのですが、子供だけ国民健康保険に加入すれば医療費は還付されるのでしょうか。

たこぽんさん ( 愛知県 / 男性 / 33歳 )

回答:2件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

無料医療制度があるのではないでしょうか!

2008/10/12 10:14 詳細リンク

たこぽん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、たこぽん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.お子さまの医療費として、10割負担分を還付請求をする前に。

2.各地域ごとに多少の違いがあるかもしれませんが、
乳幼児・子供(〜小学6年生)までの無料医療制度があるのではないでしょうか。

3.この内容に該当可能かどうかをお近くの役所の担当部署で相談されてはいかがでしょうか。

以上

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

お子さんの医療費

2008/10/13 09:17 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

共済組合ということは公務員ですね、被扶養者として認定されるためには、共済組合員申告書およびその他必要書類を所属所を経由して共済組合に提出し、その認定を受けることが必要です。
「共済組合員申告書」の提出が、被扶養者の要件を備える事実が生じた日から30日以内であれば、その事実の生じた日から認定されますが、30日を過ぎて提出がされたときは、その届出のあった日から被扶養者として認定することになります。 共済組合からの給付は、認定日以降に発生した事由について行い、その日より前にかかった医療費等については、全額自己負担となります。
これが原則ですが、さかのぼって支給される可能性もありますので、共済組合に一度相談してみてください。
また乳幼児の医療に関しては市町村で補助があるケースが多いので確認ください。

ちなみに公務員のためのマネーライフhtp://www.56fp.com

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