対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
夫が経営する有限会社は、借入れの返済が厳しい状況で倒産の可能性がありそうです。
私は、その夫の妻で、その会社の従業員で、経理担当をしているものです。
私たち夫婦が居住している不動産(マンション)は夫名義のものでしたが、今回の倒産危機の中、差し押さえが心配になり、夫婦間贈与ということで、私の名義に変更しました。
このような状況なんですが、この家が差し押さえになる可能性はまだあるのでしょうか。
補足
2008/09/28 14:17羽柴様
さっそくありがとうございます。
可能性があるということで追加でご質問させてください。
銀行に相談にいきましたが、来年3月の審査は乗り越えられる可能性が高いと回答いただきましたので、倒産は早くても再来年の3月になりそうです。
夫婦間贈与からだいぶ時間がたつことになりますが、その場合でも差し押さえになるのでしょうか?
またこのことを解決するには離婚しかないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
pesさん ( 埼玉県 / 女性 / 56歳 )
回答:2件
回答いたします。
ご存じの通り、贈与は、債権者取消権により、取り消される可能性があります。
取り消しは裁判によることになりますが、その時効は、債権者が贈与の事実を知ったときから2年、事実を知ることがなくとも20年です。20年は長いですから、債権者が贈与の事実を知っても、何となく2年放置してくれればということになります。
なお、離婚することは取消権行使の妨げにはなりませんので、意味はありません。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
羽柴 駿
弁護士
2
あります
会社が倒産した場合、経営者が連帯保証などの責任を負うことが多く、あなたのご主人もそのようになる可能性が大でしょう。
その場合、ご主人の所有だった不動産(マンション)を、売却ならともかく、贈与(つまりタダで譲ること)したことは債権者を害する行為(詐害行為)に該当するので、債権者から取消されることになります。そして、ご主人のものとして差し押さえられることになるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング