対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
ご存じの通り、贈与は、債権者取消権により、取り消される可能性があります。
取り消しは裁判によることになりますが、その時効は、債権者が贈与の事実を知ったときから2年、事実を知ることがなくとも20年です。20年は長いですから、債権者が贈与の事実を知っても、何となく2年放置してくれればということになります。
なお、離婚することは取消権行使の妨げにはなりませんので、意味はありません。
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この回答の相談
夫が経営する有限会社は、借入れの返済が厳しい状況で倒産の可能性がありそうです。
私は、その夫の妻で、その会社の従業員で、経理担当をしているものです。
私たち夫婦が居住している… [続きを読む]
pesさん (埼玉県/56歳/女性)
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