対象:民事家事・生活トラブル
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父が亡くなった際に、父の従兄弟にあたる人から『父に経営していた店の分と個人的な借金があり、その借金がかなりの金額で、あなたたちに支払い義務がいってしまう』と図式を書いて説明されました。
その当時、私は自己破産の手続きをしており、妹もまだ若く、弟は未成年でしたし、借金を肩代わりすることは出来ず、相続放棄をしました。
ですが近年、父方の祖母がなくなり、実は父が相続すべき財産(住んでいた家の土地)が1億ほどの価値があり、父には相続権がありました。
また、現在その土地は更地になっており、販売に入っているかは不明なのと、父が店名義での借金はかなり前に返済を終えていたことがわかりました。
きちんと調べずに相続放棄をしてしまった私たちに非があるのは重々承知ですが、結局土地は父の姉の名義に変えられており、父の従兄弟からの言い回しに半ば騙される様な形でしたので、とても悔しい思いをしています。
尚、現在は父の両親は他界しており、父の姉(長女)が独身で健在、父の姉(次女)は他界、次女の旦那と子ども2人、そして私たち3人が相続権利者として名が残るはずでした。
今から調停や訴訟を起こしたりすることが出来るのか、若しくは間に入って話して頂き、私たちにも財産を贈与してもらえる様な書面を作成して頂けるのか、それとも私が直接父の姉と話をすべきなのか、最善の方法をご相談をさせていただきたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
marusukeさん ( 千葉県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
田島 充
行政書士
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複数の相続が混在している場合の対処法
投稿から約2ヶ月がたちますが、何か状況の変化はございましたでしょうか。
私からは次の2点について回答いたします。
1祖母の財産の相続についての相談者様の権利
2父の相続についての父の従兄弟との関係
※ご記入の文章からは正確に読みとることができませんが、亡くなられた順番を「父→祖父→父の姉→祖母」の順と仮定して回答をさせていただきますのでご了承ください。
1 に対する回答:
祖母の相続についての法定相続人と法定相続分は、相続財産全体を1とすると次のとおりです。
父の姉(長女):3分の1
父の姉(次女)の子供2人:6分の1ずつ
相談者様、妹、弟:9分の1ずつ
相談者様は代襲相続(民法第887条2項)によってお祖母様の財産について相続する権利を得ることになります。
代襲相続とは『被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、「その者の子」がこれを代襲して相続人となる』ことです。「被相続人の子の子」が代襲相続人となるのであり、被相続人の子の相続人であることは必要条件ではありません。つまり、お父様の相続についての相続放棄をしたからといって、お祖母様の相続の権利がなくなるわけではありません。
今回どのような経緯でお祖母様の土地が長女名義に変更されたのかわかりませんが、登記が済んでいるか否かに関わらず、本来はお祖母様の全ての相続財産について遺産分割協議を行う必要がありますので、当然すでに長女名義となっている土地もその協議の対象となります。
仮に、お祖母様が遺言で「すべての財産を長女一人に相続させる」という内容をのこしていたとしても、相談者様には遺留分減殺請求権(民法第1028条、第1044条)があり、法定相続分の2分の1の割合を主張することができます。この場合、相談者様については全体の18分の1の配分となります。
2 に対する回答:
相談者様がお父様の相続放棄をしたからといって相続権が従兄弟にうつるわけではないので、お父様の従兄弟がどのような真意で相談者様にお父様の相続放棄を勧めたのかは不明です。
客観的に考えられる理由は以下の2つです。
A説:相談者様記載の「父に〜の借金があり・・」という部分の債権者(お金を貸している側の人)が従兄弟自身ではなく他の人物であるという場合、親類としての老婆心で、それらの債権者から子供達(相談者様たち3名)を守るために助言をしてくださった。
B説:相談者様記載の「父に〜の借金があり・・」という部分の債権者(お金を貸している側の人)が従兄弟自身であるという場合、子供達(相談者様たち3名)に支払い義務を負わせないよう債権者である従兄弟様自身が支払いの免除(もう返さなくていいよ、ということ)をすればいいだけの話ですから、この場合、実際は他に理由があると考えられます。
例えば、本当はお父様が貸した側、従兄弟が借りた側であり、従兄弟がその借金の支払い義務から逃れるために相続放棄を勧めたなどです。
その場合は、現時点ではそれを立証する(父が従兄弟にお金を貸していたことの証拠をみつける)のは非常に困難でしょうが、その立証ができれば、相談者様は「相続放棄の取消し」によって、家庭裁判所に申立てをして父から財産を相続する権利を回復できることになります。(民法第919条2〜4項)ただしこれには期限があり、追認をすることができる時から6箇月または相続放棄のときから10年を経過してしまうとこの権利は時効によって消滅してしまいますので、お父様の亡くなられた時期から今から10年以上経過している場合は残念ながら相続放棄を取消すことはできません。
〈まとめ〉
相談者様の記載文を拝見する限りでは、お父様の相続、お祖母様の相続、お父様の従兄弟との関係を混同されているようですので、まずはひとつひとつを別のものとして捉えて考えるようにしてみてください。
今回のケースのように関係者が多く、またいくつもの相続が発生していて、尚且つ専門家監修のもとに正式な手続きを済ませていない事案の場合、自身で解決しようとするのは非常に難易度が高く精神的にも負担のかかることです。
まずは事実の整理・確認から始め、専門家同席のもと話合いをすすめることをお勧めいたします。
(現在のポイント:-pt)
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