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株式の名義変更忘れ

マネー 投資相談 2008/08/17 13:31

16年前に母が購入した株があり、株券を証券会社からもらってすぐ貸金庫に預けたとろ、先日名義変更をしていないことに気付きました。証券会社に問い合わせたところ、元の持ち主の子供が、売ったはずの株券を再発行しており、所有権はその人にあるといわれました。また、取引をした際に名義変更の手続きを言わなかった非はあるが、時効だから諦めろと言ってきます。どうにか株券を取り戻す策はないでしょうか。

aviさん

回答:2件

質問者

aviさん

相手が行う申請手続き

2008/08/18 16:32

ご回答ありがとうございます。
先ほどのご回答ですが、前の所有者が申請手続きを行う際、母が行うはずの権利届出や意義申し立てというのは、母に何らかの通知が来ていたのでしょうか?
来ていない場合はどうなりますか?

aviさん

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

非常に難しいと思います

2008/08/18 13:34 詳細リンク

aviさんへ。FPの杉浦恵祐です。
名義変更していないタンス株券、それも全くの他人の名前になっているタンス株券は非常に危険です。

16年前 母が購入。すぐに株券引き出し、名義変更せずに貸金庫。

名義変更していないので、その後の株主総会招集通知(株主総会の案内)、配当は前の所有者の自宅へ。

前の所有者が死亡。相続人であるその子供は、株主総会招集通知(株主総会の案内)が親宛に来ているのだから親が株を持っていたはずだと認識。株券を探してもみつからないので、株券の再発行の手続をとった。

平成15年3月以前の手続
その子供が裁判所に対して公示催告の申し立てを行なう。公示催告期間中にaviさんのお母さんから権利届出がなければ、その子供が株券の再発行を受けることができる。=aviさんのお母さんが持っている株券はその時点で無効となった。

平成15年4月以降の手続
その子供が株券の喪失登録請求をおこない、aviさんのお母さんから異議申立がなければ、株券喪失登録日の翌日から1年を経過した日に喪失株券は無効となり、その子供が株券の再発行を請求できる。

株券が再発行されているということは、その子供が正式な手続をとっているということですから、
私は取り戻すことは非常に難しいと思いますが、ここから先は先方と直接株券の権利をめぐって争うことになりますので、弁護士さんへの法律相談でお聞きください。

かやはし 陽子

かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー

- good

ご納得する為、専門家にご相談する事が一策では?

2008/08/22 00:14 詳細リンク

avi様、はじめまして、かやはし陽子と申します。

気持ちが晴れませんね。

前の所有者の相続人が株券喪失登録の請求する際の必要書類として

1、株券喪失登録請求書
2、株券を喪失したことの証明書(警察署の喪失届出受理証明書、消防署の羅災証明書等)
3、株券を所有していたことの事実を証明する書類
(売渡証明書、売買の日付が記された契約書等)
*他人名義の株券を喪失した場合
4、本人確認書類(印鑑証明書、住民票等)
*他人名義の株券を喪失した場合

となっています。

つまり取り戻す策の一つとして、
株券取得の事実を証明するもの、
例えばお母様が証券会社より買受け、取得した場合、
1、 証券会社発行の「売買証明書」、証券取引所発行の「受渡証明書」等

又個人での売買で取得した場合、
2、売買日付が記載された「売買契約書」等

上記証明するものがavi様のお手元にあれば、
前の所有者からお母様への売却の経緯により、
真の所有者と立証できる唯一の判断材料になるのではないかと思いますが。

名義を書き換えなかったという過失(不注意)が招いた結末とはいえ、

お母様が、
真の権利者である旨を立証する為には、
時間、コスト、精神的な負担もかなり必要かと思われますが、

実際の株券の価値とそういったコストを踏まえた上、
直取り戻したいと言うご意思がおありでしたら、

真実は一つです。

後、株の権利の帰属先について、
前の所有者の相続人とavi様の問題として解決する必要があるのではないか思われます。

弁護士にご相談されることも、ご納得する為の一策ではないかと思います。
必要でしたら、弁護士の先生をご紹介させて頂きます。

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