対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
非常に難しいと思います
aviさんへ。FPの杉浦恵祐です。
名義変更していないタンス株券、それも全くの他人の名前になっているタンス株券は非常に危険です。
16年前 母が購入。すぐに株券引き出し、名義変更せずに貸金庫。
↓
名義変更していないので、その後の株主総会招集通知(株主総会の案内)、配当は前の所有者の自宅へ。
↓
前の所有者が死亡。相続人であるその子供は、株主総会招集通知(株主総会の案内)が親宛に来ているのだから親が株を持っていたはずだと認識。株券を探してもみつからないので、株券の再発行の手続をとった。
↓
平成15年3月以前の手続
その子供が裁判所に対して公示催告の申し立てを行なう。公示催告期間中にaviさんのお母さんから権利届出がなければ、その子供が株券の再発行を受けることができる。=aviさんのお母さんが持っている株券はその時点で無効となった。
平成15年4月以降の手続
その子供が株券の喪失登録請求をおこない、aviさんのお母さんから異議申立がなければ、株券喪失登録日の翌日から1年を経過した日に喪失株券は無効となり、その子供が株券の再発行を請求できる。
株券が再発行されているということは、その子供が正式な手続をとっているということですから、
私は取り戻すことは非常に難しいと思いますが、ここから先は先方と直接株券の権利をめぐって争うことになりますので、弁護士さんへの法律相談でお聞きください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A