対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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6月末日で勤務していた会社を退職いたしました。
退職後は失業給付を受け取らず、そのまま夫の会社の
扶養に入りました。(扶養に入る条件でしたので)
今月より派遣社員として勤務を始める予定なのですが、
年間収入130万円以内での勤務を考えています。
130万円の計算の仕方なのですが、
130万円÷12ヶ月=108,334円で月の収入が左記を
超えた場合は夫の扶養から外れてしまうと考えれば
良いのでしょうか?
出勤日数の増減でその規定の金額を超えた場合など、
他の月で調整したりすることも出来るのでしょうか?
むーちゃんさん ( 埼玉県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
あくまでも年間の収入が判断基準になります。
むーちゃんさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご質問の「扶養控除内の勤務」についてですが
扶養控除内の年収であるかどうかの最終決定は
むーちゃんの年収が確定する12月になります。
と、いうことで仮にある時点の月収が
130万円の12分の1の金額である
108,334円を超えてもその時点で
扶養を外れるということにはなりません。
月々の収入も勤務時間や残業等により変動するでしょうから
扶養内で働く場合には
勤務日数や給与体系などに気をつけてください。
むーちゃんさんがより高度な職種(時給が高い)を目指す場合や
評価が上がって時給が上がった場合には
扶養内勤務ということでなく
むーちゃん自身もしっかり年金等を支払い
セカンドライフに備えることもご検討ください。
評価・お礼
むーちゃんさん
回答ありがとうございます。
非常に分かりやすく不安が解消されました。
今後は資格をとって、再びフルタイムでの勤務を
したいと考えています。まずはその為の第一歩を
踏み出せそうです。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
恩田 雅之
ファイナンシャルプランナー
-
扶養に関して
むーちゃん さん
はじめまして、FPの恩田と申します。
扶養控除について整理しますと、
給与収入が103万円以下の配偶者の方は配偶者控除 38万円を受けることができます。
給与収入が103万円超141万円未満の配偶者の方は配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除は、給与収入により控除額が異なります。(38万円〜3万円)
また、ご主人の合計所得金額が1000万円以下でないと配偶者特別控除は受けられません。
130万円未満の基準は、健康保険の被扶養者になるかどうかの基準になります。
所得控除のことを心配されるのでしたら、配偶者控除か配偶者特別控除の給与収入で判断
してください。年間の給与収入になりますので、月々で調整する必要はありません。
詳しくは、お近くの社労士の方へおたずね下さい。
(現在のポイント:-pt)
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