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出産手当金と任意継続被保険者

マネー 年金・社会保険 2008/09/17 04:12

こんにちは。

現在派遣社員として就業中で2008年11月には出産を控えています。

そのため9月末にて退職するのですが、出産予定日は11月5日で、産院の先生と相談した結果11月1日に出産する予定でいます。

出産手当金について派遣健保に問合せたところ…

◎1年以上の社会保険加入(通算可)
◎出産予定日42日前までの就業(私の場合実際の出産日11月1日)
◎就業最終日にお休みをもらう(有休可)

上記条件を満たしていれば出産手当金を受取ることができるとの事ですが、9月末まで就業の契約があるなかで、9月24日からお休みをいただいた場合は、9月24日から手当金をいただけるのでしょうか?それとも就業終了の9月30日からいただけるのでしょうか?

9月24日からお休みをいただいても、手当金の対象が就業終了の9月30日からなら、お休みせず少しでも多くお給料をいただきたいと思っています。



任意継続から扶養への切替について…

出産手当金を受取ると収入金額によって、今年は扶養に加入できないのですよね?なので10月1日から派遣健保の任意継続被保険者への加入手続きをしているのですが、主人の扶養に入るタイミングはいつ頃がよいのでしょうか?

年間の収入合計がその年の1月〜12月の計算でよければ2009年1月から扶養の加入を考えていたのですが、出産手当金や失業手当を請求したい場合は扶養には入れないのでしょうか?



ご回答宜しくお願い致します。

スター...さん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

退職後の出産手当金

2008/09/17 06:45 詳細リンク

スター...さん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

退職後も出産手当金を受給するには、産休に入ってからの退職の場合です。
出産予定日の42日前からとなりますので、9/25からですね。
退職日が30日の場合30日まで働くと出産手当金はもらえなくなります。

扶養に関しては出産手当金の日額が3612円以上の場合、受給中は扶養に入れないとしている健保組合が多いので、確認してみましょう。
その場合は出産手当金が終わる産後56日以降となります。

失業給付を受給する場合も扶養に入れませんが、すぐには働けないでしょうから延長申請をしておくといいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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