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恩田 雅之

恩田 雅之
ファイナンシャルプランナー

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扶養に関して

2008/08/05 12:37

むーちゃん さん

 はじめまして、FPの恩田と申します。

扶養控除について整理しますと、

 給与収入が103万円以下の配偶者の方は配偶者控除 38万円を受けることができます。
 
 給与収入が103万円超141万円未満の配偶者の方は配偶者特別控除が受けられます。
 配偶者特別控除は、給与収入により控除額が異なります。(38万円〜3万円)
 また、ご主人の合計所得金額が1000万円以下でないと配偶者特別控除は受けられません。

 130万円未満の基準は、健康保険の被扶養者になるかどうかの基準になります。

 所得控除のことを心配されるのでしたら、配偶者控除か配偶者特別控除の給与収入で判断
してください。年間の給与収入になりますので、月々で調整する必要はありません。

 詳しくは、お近くの社労士の方へおたずね下さい。
 
 

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この回答の相談

扶養控除内の勤務について

マネー 年金・社会保険 2008/08/04 15:42

6月末日で勤務していた会社を退職いたしました。
退職後は失業給付を受け取らず、そのまま夫の会社の
扶養に入りました。(扶養に入る条件でしたので)

今月より派遣社員として勤務を始める予定なので… [続きを読む]

むーちゃんさん (埼玉県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

あくまでも年間の収入が判断基準になります。 大間 武(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/04 17:08

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