対象:年金・社会保険
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恩田 雅之
ファイナンシャルプランナー
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扶養に関して
むーちゃん さん
はじめまして、FPの恩田と申します。
扶養控除について整理しますと、
給与収入が103万円以下の配偶者の方は配偶者控除 38万円を受けることができます。
給与収入が103万円超141万円未満の配偶者の方は配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除は、給与収入により控除額が異なります。(38万円〜3万円)
また、ご主人の合計所得金額が1000万円以下でないと配偶者特別控除は受けられません。
130万円未満の基準は、健康保険の被扶養者になるかどうかの基準になります。
所得控除のことを心配されるのでしたら、配偶者控除か配偶者特別控除の給与収入で判断
してください。年間の給与収入になりますので、月々で調整する必要はありません。
詳しくは、お近くの社労士の方へおたずね下さい。
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この回答の相談
6月末日で勤務していた会社を退職いたしました。
退職後は失業給付を受け取らず、そのまま夫の会社の
扶養に入りました。(扶養に入る条件でしたので)
今月より派遣社員として勤務を始める予定なので… [続きを読む]
むーちゃんさん (埼玉県/28歳/女性)
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