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対象:借金・債務整理

抵当権の設定

マネー 借金・債務整理 2008/07/30 10:51

両親(60代)が家を建てることになりました。
両親は年金と母の実家から受け継いだ不動産収入で生計を立てています。
父は相続等の関係で養子に入っています。

詳しい経緯は分からないのですが、約2,000万円を叔母(母の妹)から借りることになったようです。

借りるに当たり、抵当権を設定するようですが、設定する対象が両親が所有する土地全てだというのです。
私が知っているだけでも土地は十箇所以上あります。
地方都市とはいえ、全て40坪から100坪ほどの宅地ですので売ればそれなりの金額になると思います。

お金を借りるに当たり、契約書は作成したようです。
その中に抵当権の設定と、それに掛かる費用は貸主が払うという内容は聞いていました。

しかし、まさか全ての土地に対してとは考えてもいませんでした。
今まで伯父(母の妹の夫)には不動産の件で色々相談にのってもらってきました。
今回の件も何か考えがあってのことなのかも知れません。
単に私の知識が足りず、世間ではよくあることなのかも知れません。
実際にはどうなのか、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

補足

2008/07/30 10:51

もう一つ質問があります。

言われた通り全ての土地に抵当権の設定をした上で、借金の返済が出来なくなった場合、どのようなことが起こるのでしょうか?

また、必要以上の抵当権の設定は伯父・叔母にどのようなメリットがあるのでしょうか?

ランドマークさん ( 静岡県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

抵当権の設定

2008/07/30 11:08 詳細リンク
(4.0)

ランドマークさんに回答します。

通常であれば、本件のような場合に10か所以上の土地に抵当権を設定するということはありません。

登記をされてしまってからでは大変ですので、急いで対応する必要があります。

まず、登記手続をしないように司法書士に連絡をしてください。

その上で、契約書類や司法書士に預けた書類一式を入手し、すぐに弁護士に相談(ないし依頼)をしてください。

弁護士 財津守正

補足

間に合って何よりです。

善意に解釈すれば、叔母様が安全を見込んで多くの土地に抵当権をつけたいという希望をもたれているだけかもしれません。

悪意に解釈すれば、2000万円だけのためではなく(もっと大きな金額、あるいは、他人の債務のため)抵当権や根抵当権を付けるということかもしれません。

前者の場合も、抵当権がついた土地だと売却が難しくなるなどの問題があります。

後者の場合には、騙されていることになります。これらの土地をとられてしまう危険性があります。

弁護士 財津守正

評価・お礼

ランドマークさん

早速の回答ありがとうございます。
やはり今回のような抵当権の設定は珍しいことなんですね。
実は昨日、司法書士の方が実家にお見えになったようです。
幸い足りない書類があったとかで手続きは終えていないようです。
早速両親に中止するように伝えたいと思います。

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